猫がいなくなったとき、「そのうち帰ってくるのでは」と思う瞬間は、たぶん誰にでもあります。編集部も、この記事を書くまではそれは気持ちの問題だと思っていました。
ところが法律の条文を読み比べると、気持ちとは別に、時計が動いている場所がありました。しかもその時計は、犬と猫でまったく違う速さで動いています。
犬には「二日間公示」「公示期間満了の後一日以内」という日数が法律の条文に書いてあります[1]。猫には、その条文がありません。動物愛護管理法の全文46,067字を検索しても、収容した猫の公示や保管日数を定めた条文は見当たりませんでした[2]。
そして、見つかったあとに請求される金額の形も、自治体で逆を向いていました。埼玉県は「返還3,500円+1日あたり500円」、山梨県は「返還0円+1日あたり3,210円」[6][7]。2日目で高いほうが入れ替わります(計算は当編集部)。
この記事では、探し方も防ぎ方も書きません。そこは別の記事が持っています。ここで扱うのは、「ほっとく」と決めているあいだに、家の外で何の期限が進んでいるのかだけです。
くらすけ
「帰ってくるかどうか」は前に調べたでつ。今日は「待っているあいだに、何が決まっていってるのか」を見るんでつね。
先に、数字だけ
| 何の数字か | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 犬の公示期間 | 二日間(法定) | 狂犬病予防法6条8項[1] |
| 犬を処分できるようになるまで | 公示期間満了の後一日以内に引き取らないとき | 同6条9項[1] |
| 猫の公示期間 | 法律に条文が無い(当編集部が両法の全文を検索した範囲) | [1][2] |
| 名古屋市の収容期間 | 1週間程度 | 名古屋市[4] |
| 埼玉県の返還費用 | 3,500円 + 管理費用1日あたり500円 | 埼玉県[6] |
| 山梨県の猫の返還手数料 | 0円 / 飼養管理手数料1日3,210円 | 環境省調査[7] |
| 東京都の収容件数(取得時点) | 犬猫あわせて7件 | 東京都[5](2026-09-12 取得時点) |
⚠️ 金額は「令和7年3月31日現在」の調査値です[7]。年度で変わります。実際に請求される額は、必ず該当する自治体に確認してください。
「ほっとく」と決めているあいだ、外では何が動いているか
まず、飼い主が何もしなくても進む手続きがあります。
動物愛護管理法35条3項は、所有者の分からない犬猫について、拾った人が引取りを求めた場合の規定です。1項・2項(飼い主からの引取り)を準用する形で、次のように書かれています[2]。
前二項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
1項本文は「引き取らなければならない」です[2]。つまり、誰かがあなたの猫を拾って行政に持ち込み、引取りを求めたら、行政側は原則として引き取ります。
もうひとつ、36条があります[2]。
道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物…を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物…を収容しなければならない。
負傷していれば、通報から収容までが義務として書かれています。
つまり「ほっとく」は、猫が家の外で止まっているという意味ではありません。飼い主が動いていないだけで、拾った人・通報した人・行政の側では手続きが進みます。
犬には日数が法律に書いてあり、猫には書かれていない
ここからが、編集部がいちばん認識を変えた点です。
犬の場合、狂犬病予防法6条に手続きが並んでいます[1]。
| 項 | 条文 |
|---|---|
| 1項 | 「登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は…予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない」 |
| 7項 | 「所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについては…市町村長にその旨を通知しなければならない」 |
| 8項 | 「市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない」 |
| 9項 | 「第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる」 |
(9項にはこのあと、やむを得ない事由で期間内に引き取れない所有者が申し出た場合のただし書きが続きます[1]。)
日数が、法律の本文に書いてあります。
猫の場合、これに対応する条文が見当たりませんでした。狂犬病予防法の抑留は、条文が「犬」と書いており、猫には及びません[1]。動物愛護管理法のほうも、全文を検索して「公示」は2件しか出ず、2件とも指定登録機関に関する第39条の24で、収容動物の話ではありませんでした[2]。
編集部が確認した範囲では、収容された猫の公示期間・保管日数を定めた法律の条文はありません。
くらすけ
犬のほうが厳しく見えるけど、逆でつ。日数が書いてあるってことは、どこの市でも同じだけ待ってもらえるということでつ。書いてない側は、市によって違うんでつね。
だから期限は、自治体ごとに違う
法律に日数が無い以上、猫の収容期間は各自治体の運用で決まります。実際に公表されている書き方を並べると、そもそも表現の形が違いました。
名古屋市は、日数を文章で書いています[4]。
収容期間は、1週間程度です。(日曜・祝日・年末年始は返還できません)
🔴 同じページの1文前に、見落としやすい記述があります。
動物愛護センターでは、迷子になった犬や負傷して動けなくなった犬猫等を保護・収容しています。
主語が2つに分かれています。「迷子になった」のは犬、「負傷して動けなくなった」のが犬猫。健康な迷い猫は、この案内文の収容対象として書かれていません。これは先ほどの法の構造(犬=抑留/猫=負傷動物の収容)と一致しています。
⚠️ ただし、これは「健康な猫は絶対に収容されない」という意味ではありません。35条3項の経路(拾った人が引取りを求める)は残っています[2]。案内文の書き方がそうなっている、というところまでが読み取れる事実です。
東京都は、日数ではなく個体ごとの「期限日」を出す形です。よくある質問にこうあります[5]。
Q 期限日が書いてありますが、その後はどうなるのですか?
A 期限満了後、譲渡適性があると判断した動物は適正な飼育のできる新しい飼い主にお譲りしていますが、その他の動物については殺処分になります。
埼玉県は、日数を書かない代わりに、個人が保護している猫の情報を県のサイトに載せる枠を別に持っていました[6][10]。「個人による迷子猫の保護情報(保護した方から掲載依頼があったもののみ)」という掲載が、本所・南支所の2系統であります。
行政が収容したものと、個人が保護しているものが、別々に並んでいる。猫の場合、後者のほうが実際の受け皿になっている、という形が県の情報設計から見えます。
見つかったとき、日数が金額になる
埼玉県は返還手続の費用を明示しています[6]。
返還費用:3,500円
管理費用:1日あたり500円
1日あたり、という形がポイントです。名古屋市の「1週間程度」を当てはめると、7日で 3,500+500×7=7,000円(計算は当編集部)。
全国の状況は、環境省が毎年まとめている調査表で見られます[7]。この表の様式そのものが、今回いちばん驚いた発見でした。
| 犬の列 | 猫の列 | |
|---|---|---|
| 返還手数料の欄 | 「返還手数料(負傷犬・抑留犬)」の1列 | 「返還手数料(負傷猫)」「返還手数料(負傷猫を除く)」の2列 |
🔴 犬の欄には「抑留犬」という語があり、猫の欄にはありません。抑留は狂犬病予防法の制度なので、猫には存在しない。その非対称が、全国調査の列の設計にそのまま出ています。
そのうえで、実際の金額を並べると、形が逆を向いている自治体がありました。
| 自治体 | 猫の返還手数料(負傷猫を除く) | 飼養管理手数料(1日) | 参考:犬の返還手数料 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 3,500円 | 500円 | 3,500円 |
| 東京都 | 3,200円 | 680円 | 3,200円 |
| 千葉県 | 3,890円 | 600円 | 3,890円 |
| 神奈川県 | 1,500円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 山梨県 | 0円 | 3,210円 | 0円 |
| 岩手県 | 0円 | 0円 | 3,000円(別に餌代一食50円) |
| 京都府 | 0円 | 0円 | 2,550円 |
⚠️ 令和7年3月31日現在の調査値です[7](2026-09-12取得)。
⚠️ 47都道府県すべては集計していません。この表は関東1都3県に、対照として山梨県・岩手県・京都府を足した7県だけです。PDFから取り出した表には、欄の区切りが一意に読めない行があったため(大阪府など)、読み違える可能性のある行は使いませんでした。
🔴 山梨県の形が、他と違います。返還手数料は0円ですが、1日あたりが3,210円。埼玉県の式と並べると、こうなります(計算は当編集部)。
| 日数 | 埼玉県(3,500+500×n) | 山梨県(3,210×n) |
|---|---|---|
| 1日 | 4,000円 | 3,210円 |
| 2日 | 4,500円 | 6,420円 |
| 7日 | 7,000円 | 22,470円 |
1日目は山梨県のほうが安く、2日目で逆転します。
🔴 そして岩手県と京都府では、犬は有料なのに猫は0円でした。「返還手数料を取る根拠が犬にはあり、猫には無い」という、制度の非対称がここにも出ています。
⚠️ 金額の高低を自治体の評価として読まないでください。根拠となる条例も、収容の実態も、県ごとに違います。ここで言えるのは「形が違う」ところまでです。
国の基準は、猫を外に出すことをどう書いているか
「ほっとく」には、もうひとつの読み方があります。脱走そのものをあまり問題にせず、そのまま出入り自由にしておくという選び方です。
国の告示(家庭動物等の飼養及び保管に関する基準)は、犬と猫を別の章で扱っています。書き方が違います[3]。
犬(第4の1):
犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の…場所において飼養及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと。
猫(第5の2):
猫の所有者等は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等猫の健康及び安全の保持並びに周辺環境の保全の観点から、当該猫の屋内飼養に努めること。屋内飼養以外の方法により飼養する場合にあっては、屋外での疾病の感染防止、不慮の事故防止等猫の健康及び安全の保持を図るとともに、頻繁な鳴き声等の騒音又はふん尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないように努めること。
犬は「行わないこと」、猫は「努めること」。そして猫のほうには「屋内飼養以外の方法により飼養する場合にあっては」という、外飼いを前提にした一文が残っています。
🔴🔴 ところが、第5の中で1か所だけ語尾が変わります(第5の3)[3]。
猫の所有者は、繁殖制限に係る共通基準によるほか、屋内飼養によらない場合にあっては、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を講じること。
第5の1・2・4はすべて「努めること」で終わっているのに、3だけが「講じること」でした。
編集部の読み方としては、こうなります。国の基準は、猫を外に出すこと自体は禁じていない。ただし外に出すなら、不妊去勢だけは努力目標から外している。
⚠️ これは条文の語尾の比較であって、法的効果の解説ではありません。告示は基準であり、罰則規定ではありません。具体的な義務の有無は、お住まいの自治体の条例と合わせて確認してください。
ほっといても、責任だけは残る
実測したよくある質問の中に、「猫が脱走したら責任は誰にある?」がありました(相対需要5)[9]。
民法718条は、こう書いています[8]。
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
「他人に加えた損害」に場所の限定はありません。家の中でも外でも、条文は同じです。
あわせて、動物愛護管理法7条3項[2]。
動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
⚠️ 個別の事案で賠償責任が生じるかどうかは、事情によります。ただし書きの「相当の注意」が何を指すかも、条文からは決まりません。ここで言えるのは、「外に出ている間は責任の対象から外れる」とは条文に書かれていない、というところまでです。
家の側で、今日できること
ここからは編集部の判断です。
①「どこへ連絡するか」を、いなくなる前に控えておく。
環境省の収容動物検索情報サイトは、連絡先を4つ挙げています[11]。
迷子になった地域の保健所、動物管理センター、交番、動物病院へ連絡をしましょう
埼玉県はさらに、警察のどの窓口かまで書いています[6]。
保護した方から住所地の警察署(交番・駐在所)に届出が出ている場合があります。念のため地元警察署会計課(おとしもの係)に連絡を行ってください。
動物の担当部署ではなく、落とし物の係です。これは知らないと辿り着きにくい窓口でした。
②身元が分かる状態にしておく。法7条6項は「自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置」を努力義務として置いています[2]。告示も、逸走時の発見を容易にするための所有明示としてマイクロチップを挙げています[3]。埼玉県のページも、首輪の連絡先・迷子札・マイクロチップの3つを挙げていました[6]。
③出た経路をふさぐ。ここは本記事の担当ではありません。出入口ごとに記事を分けています。
| 出入口 | 記事 |
|---|---|
| 寸法から選ぶ(柵・ゲート) | [猫の脱走防止|柵の高さと隙間、家の出口の測り方](https://pet-kurashi.net/2026/09/11/cat-escape-prevention-gate-size/) |
| 玄関 | [猫の玄関脱走を防ぐリフォーム|二重扉・ゲートの選び方と費用](https://pet-kurashi.net/2026/08/19/cat-escape-prevention-entrance/) |
| 窓・ベランダ | [猫の窓・ベランダからの脱走と転落を防ぐ|「うちは低層階だから」が危ない理由](https://pet-kurashi.net/2026/08/21/cat-window-escape-prevention/) |
| 網戸 | [猫の網戸対策|壊される・開けられるを防ぐ順番](https://pet-kurashi.net/2026/09/08/cat-screen-door-measures/) / [猫の網戸対策を100均で|できる範囲と、効かない場面](https://pet-kurashi.net/2026/09/08/cat-screen-door-100yen/) |
| 室内ドアの隙間 | [猫の脱走防止とドアの隙間|寸法の比べ方と選ぶ順番](https://pet-kurashi.net/2026/09/10/cat-escape-door-gap/) |
| ドアを開けられる | [猫がドアを開けっ放し|開けさせない方法と費用の目安](https://pet-kurashi.net/2026/09/09/cat-opens-door/) |
探す範囲と時間については、[猫の脱走で帰ってくる確率|探す範囲と時間の目安](https://pet-kurashi.net/2026/09/11/cat-escape-return-rate/) が査読論文のデータを扱っています。本記事では距離も確率も書きません。
わが家の場合はどうなるか相談する
工事が必要かどうかの切り分けから相談できます。相談は無料です。お見積りは施工会社が現地を見たうえで作成します。
くらすけ
連絡先を先に控えておくのは、探すためじゃなくて、迷わないためでつ。いなくなった日に調べ始めると、その日が1日目としてカウントされちゃうんでつね。
よくある質問
⚠️ 以下の質問は「猫 脱走」の実測(434件・2026-09-12)から取りました。主軸KW「猫 脱走 ほっとく」単体では質問が0件で、読者の言葉が取れなかったためです[9]。
Q. 猫が脱走したら、どうしたらいいですか?(相対需要10)
A. 環境省の案内は「保健所、動物管理センター、交番、動物病院へ連絡」の4か所です[11]。埼玉県は警察の会計課(おとしもの係)まで指定しています[6]。探し方そのものは別記事で扱っています。
Q. 何日生きられますか?(相対需要27)
A. この問いに答えられる資料は、編集部が確認した範囲では見つかりませんでした。近いデータとして、行方不明の飼い猫1,210頭を追った査読論文の発見率がありますが、これは「生存できる日数」ではありません。そちらは[別記事](https://pet-kurashi.net/2026/09/11/cat-escape-return-rate/)にまとめています。推測では書きません。
Q. 収容されてしまった場合、何日で処分されますか?
A. 猫については、日数を定めた法律の条文が見当たりませんでした[1][2]。名古屋市は「1週間程度」と公表しています[4]。東京都は個体ごとに「期限日」を表示し、期限満了後は譲渡か殺処分になると書いています[5]。自治体ごとに違うため、必ず地元の窓口に確認してください。
Q. 見つけた人が保健所に持って行ってしまうことはありますか?(「見つけたらどうすればいいですか?」相対需要6)
A. 法35条3項は、所有者の分からない犬猫の引取りを拾得者から求められた場合について、引取りの規定を準用しています[2]。ただし読替えにより「周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合その他の」場合には拒否できる形になっています[2]。拾った人の判断次第で、行政の側に移ることはあります。
Q. 返還にお金はかかりますか?
A. 自治体によります。令和7年3月31日現在の環境省調査では、猫の返還手数料が0円の県(岩手・京都・山梨ほか)と、3,000円台の都県(埼玉3,500円・東京3,200円・千葉3,890円)がありました[7]。さらに1日あたりの飼養管理手数料が別に加算される自治体があります(山梨県は1日3,210円)[7]。
Q. 責任は誰にありますか?(相対需要5)
A. 民法718条は「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」と定めています[8]。ただし書きで「相当の注意をもってその管理をしたとき」の例外がありますが、何が相当の注意にあたるかは条文からは決まりません。個別の判断は弁護士等にご相談ください。
Q. 外に出しっぱなしにしておくのは、決まりの上では問題ないのですか?
A. 国の告示は、犬については「放し飼いを行わないこと」、猫については「屋内飼養に努めること」と書き分けています[3]。猫は「努めること」ですが、屋内飼養によらない場合の不妊去勢だけは「講じること」になっています[3]。自治体の条例で別に定めがある場合もあるため、お住まいの自治体でご確認ください。
編集部の結論
- 🔴🔴 犬には「二日間公示」「その後一日以内」という日数が法律の条文にあるが、猫にはその条文が無い[1][2](当編集部が両法の全文を検索した範囲)
- 🔴 だから猫の期限は自治体ごとに決まる。名古屋市は「1週間程度」、東京都は個体ごとの「期限日」表示[4][5]
- 🔴🔴 環境省の全国調査は、犬を1列・猫を2列で集計している(犬「負傷犬・抑留犬」/猫「負傷猫」「負傷猫を除く」)=制度の非対称が様式に出ている[7]
- 🔴🔴 費用の形が逆を向く自治体がある。埼玉県3,500円+1日500円に対し、山梨県は0円+1日3,210円で、2日目で逆転する(計算は当編集部)[6][7]
- 🔴 岩手県・京都府では、犬は有料で猫は0円[7]
- 🔴 名古屋市の案内文は、収容の対象を「迷子になった犬」と「負傷して動けなくなった犬猫」に書き分けている[4]
- 🔴🔴 国の告示は、猫の第5の中で1か所だけ語尾を変えている(1・2・4は「努めること」/3だけ「講じること」)[3]
- 🔴 法35条3項により、拾った人が引取りを求めれば行政は引き取る。飼い主が動いていなくても手続きは進む[2]
編集部としては、「ほっとくかどうか」は気持ちの問題に見えて、実際には「どこの自治体か」で条件が変わる問題だと考えます。犬のように全国一律の日数があれば、待つ・待たないの判断は同じ土俵でできます。猫にはそれが無い。だからいなくなる前に、地元の窓口と期限の考え方を1回だけ調べておくことが、当日にできる唯一の準備でした。
そしてもうひとつ。今回調べた範囲では、「ほっとく」ことで軽くなる条文は1つも見つかりませんでした。費用は日数で増え、責任の条文は場所を限定していません。
参考文献・出典
- 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条(抑留)
– 6条1項「予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。」
– 6条7項「予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。」
– 6条8項「市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。」
– 6条9項「第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。」(以下ただし書きあり)
– ⚠️ 本法の抑留規定の対象は「犬」であり、猫は含まれない
– e-Gov 法令API(法令ID `325AC1000000247`)で全文17,777字を取得して確認。https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247 (確認日 2026-09-12)
- 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)
– 7条3項「動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」
– 7条6項「動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。」
– 35条1項本文「都道府県等は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。」
– 35条3項「前二項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。この場合において、第一項ただし書中『犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして』とあるのは、『周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合その他の』と読み替えるものとする。」
– 36条1項・2項(負傷動物等の発見者の通報措置・収容義務)
– ⚠️ 全文46,067字を検索したところ「公示」は2件で、いずれも第39条の24(指定登録機関に関する官報公示)。収容動物の公示に関する条文は見当たらなかった
– e-Gov 法令API(法令ID `348AC1000000105`)で取得。https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 (確認日 2026-09-12)
- 環境省「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(平成14年環境省告示第37号/最終改正 令和4年環境省告示第54号)
– 第4の1(犬)「犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと。」
– 第5の2(猫)「猫の所有者等は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等猫の健康及び安全の保持並びに周辺環境の保全の観点から、当該猫の屋内飼養に努めること。屋内飼養以外の方法により飼養する場合にあっては、…努めること。」
– 第5の3(猫)「猫の所有者は、繁殖制限に係る共通基準によるほか、屋内飼養によらない場合にあっては、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を講じること。」
– 第2の2の7(3)「逸走した場合に所有者の発見を容易にするため、マイクロチップを装着する等の所有明示をすること。」
– ⚠️ 第5の1・2・4は「努めること」、3のみ「講じること」。この語尾の比較は当編集部による
– 全5ページ(7,568字)を取得して本文から確認。https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/nt_r02_21_1.pdf (確認日 2026-09-12)
- 名古屋市「迷子動物情報(犬猫等をお探しの方へ)」(ページID 1015494・更新日 2026年9月2日)
– 「動物愛護センターでは、迷子になった犬や負傷して動けなくなった犬猫等を保護・収容しています。」
– 「収容期間は、1週間程度です。(日曜・祝日・年末年始は返還できません)」
– https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015473/1015489/1015494.html (確認日 2026-09-12)
- 東京都動物愛護相談センター「収容動物情報」よくある質問
– 「Q 期限日が書いてありますが、その後はどうなるのですか? A 期限満了後、譲渡適性があると判断した動物は適正な飼育のできる新しい飼い主にお譲りしていますが、その他の動物については殺処分になります。」
– 「現在の収容件数 7件」(⚠️ 犬猫の内訳なし。2026-09-12 取得時点の表示値)
– https://shuyojoho.metro.tokyo.lg.jp/faq (確認日 2026-09-12)
- 埼玉県動物指導センター「飼い猫が迷子になったら」(ページ番号21406・掲載日 2025年7月14日)
– 「返還費用:3,500円」「管理費用:1日あたり500円」
– 「(2)警察署にも連絡を 保護した方から住所地の警察署(交番・駐在所)に届出が出ている場合があります。念のため地元警察署会計課(おとしもの係)に連絡を行ってください。」
– 「動物指導センターでは『室内飼い』をお願いしています。」
– https://www.pref.saitama.lg.jp/b0716/doubutu-shitumonn-kainekogamaigoninattara-1.html (確認日 2026-09-12)
- 環境省「犬・猫の引取り等手数料及び不妊・去勢手術助成金」(令和7年3月31日現在)
– 列の構成: 犬「返還手数料(負傷犬・抑留犬)」/猫「返還手数料(負傷猫)」「返還手数料(負傷猫を除く)」/両方に「飼養管理手数料(1日)」
– 本記事で用いた値(猫の「負傷猫を除く」/飼養管理1日/参考:犬の返還): 埼玉県 3,500/500/3,500 ・ 東京都 3,200/680/3,200 ・ 千葉県 3,890/600/3,890 ・ 神奈川県 1,500/1,000/1,500 ・ 山梨県 0/3,210/0 ・ 岩手県 0/0/3,000(別に餌代一食50) ・ 京都府 0/0/2,550
– ⚠️ 47都道府県は集計していない。PDF全52ページ(104,752字)を取得したが、欄の区切りが一意に読めない行(大阪府など)があったため、欄の対応が明確に読めた7県のみを使用した
– ⚠️ 金額の比較・逆転する日数の計算は当編集部
– https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/files/r07/3_3.pdf (令和7年3月31日現在・2026-09-12取得)
- 民法(明治29年法律第89号)第718条(動物の占有者等の責任)
– 1項「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」
– 2項「占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。」
– e-Gov 法令API(法令ID `129AC0000000089`)で取得。https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (確認日 2026-09-12)
- ラッコキーワード(月間検索数・SEO難易度・CPC・サジェスト・よくある質問)
– 「猫 脱走 ほっとく」月間880/難易度37/CPC$1.6/競合性11(2026-09-12実測)
– サジェスト1件(自分自身のみ)/よくある質問0件
– 1語短い「猫 脱走」のよくある質問434件を代替に使用(2026-09-12実測)
– https://rakkokeyword.com/ (確認日 2026-09-12)
- 埼玉県「保健所・動物指導センターの収容動物情報」(ページ番号146460)
– 「個人による迷子猫の保護情報(保護した方から掲載依頼があったもののみ)」が本所・南支所の2系統で掲載されている
– https://www.pref.saitama.lg.jp/b0716/doubutu-kaikata-shuuyou-top.html (確認日 2026-09-12)
- 環境省 収容動物検索情報サイト
– 「迷子になった地域の保健所、動物管理センター、交番、動物病院へ連絡をしましょう」
– https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/shuyo/ (確認日 2026-09-12)

