猫の脱走で見つからない|チラシを貼れる場所と貼れない場所

猫の脱走で見つからない|チラシを貼れる場所と貼れない場所
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数日探しても見つからないとき、次にやることとして必ず出てくるのが「ポスターやチラシを作って貼る」です。

編集部も、まずその方法を調べました。作り方や配る枚数の話はたくさん見つかります。

貼っていい場所の条件が、なかなか出てきませんでした。

そこで、条例の側から読んでみました。電柱と街灯柱は、屋外広告物条例の「禁止物件」です。千葉県の条例は「電柱又は街灯柱には、はり紙若しくははり札等を表示し…設置してはならない」と明文で書いています(第5条第2項)[1]。堺市の条例も同じ書き方です(第11条第2項第1号)[2]。

そして罰金の上限は、千葉県が50万円以下[1]、堺市が30万円以下[2]でした。

くらすけ

くらすけ

早く見つけたい気持ちでいっぱいのときに、条例を読む余裕はないでつ。先に知っておきたかったでつ。

この記事は、探し方そのものではなく「貼る」の手前だけを扱います。探す範囲や時間の目安、音やにおいの使い方、警察への届け方、捕獲器の借り方は、それぞれ別の記事にまとめてあります(本文中でリンクします)。

目次

先に、数字だけ

何の数字か出典
🔴 電柱・街灯柱屋外広告物条例の禁止物件。はり紙の表示を明文で禁止[1][2]
🔴 罰金の上限(千葉県)50万円以下(第5条違反・第21条第1項第1号)[1]
🔴 罰金の上限(堺市)30万円以下(第11条違反・第34条第3号)[2]
🔴 はり紙の扱い除却活動員が、その場で廃棄できる(他の種類はできない)[3]
🔴 「放置されていること」の条件はり紙だけ、この条件が付かない[3]
動物愛護の案内に書かれている条件その場所の持ち主の許可を得てから[4]
同ページの「屋外広告物」の出現🔴 0件(当編集部が全文4,420字を取得して実測)[4]
連絡先の書き方「苗字のみ」「すぐ変更することのできる携帯電話番号」[4]

⚠️ 確認したのは2自治体の条例です。屋外広告物の規制は都道府県・政令市・中核市などが条例で定めるため、お住まいの自治体の条文は別に確認してください。この記事は「どこを見ればいいか」を決めるためのものです。

電柱に貼ってはいけない、と条例に書いてある

屋外広告物は、屋外広告物法をもとに、都道府県や市が条例で規制しています[5]。

国土交通省が示す制度の概要では、条例で定める「禁止物件」の例として次が挙げられています[5]。

橋梁、トンネル、高架構造及び分離帯/街路樹、路傍樹/信号機、道路標識、ガードレール等/電話ボックス、郵便ポスト及び路上変圧等/電柱、街路灯その他電柱の類で知事が指定するもの/銅像、記念碑/その他知事が指定する物件

実際の条文を2つ見てみます。

千葉県屋外広告物条例[1]

(禁止物件)第5条 何人も、次の各号に掲げる物件に広告物等を表示し、又は設置してはならない。

…(5)電柱、街灯柱その他これらに類するもので、知事が指定するもの

>

2 前項第5号に掲げるもののほか、電柱又は街灯柱には、はり紙若しくははり札等…を表示し、又は広告旗…若しくは立看板等…を設置してはならない。

堺市屋外広告物条例[2]

2 次の各号に掲げる物件には、はり紙若しくははり札等を表示し、又は広告旗若しくは立看板等を設置してはならない。

(1)電柱 (2)街灯(前項第4号に該当するものを除く。) (3)前2号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

2つの条例とも、電柱を名指しして、はり紙を禁止しています。

罰金の上限は同じではなかった

同じ「電柱にはり紙を貼る」でも、罰金の上限は自治体で違いました。

自治体根拠罰金の上限
千葉県第21条第1項第1号(第4条又は第5条の違反)50万円以下
堺市第34条第3号(第10条、第11条又は第12条の違反)30万円以下

[1][2]

⚠️ これは条文上の上限であって、迷い猫のチラシを貼った人が実際にこの額を科されたという記録を見たわけではありません。確認できたのは条文だけです。

貼ったチラシが、翌日には無くなっているかもしれない

もうひとつ、条例を読むまで知らなかったことがあります。

堺市には「路上違反簡易広告物除却活動員制度」があります[3]。市民や企業が、道路上の違反簡易広告物をボランティアで除却することを、市が認定する制度です。平成15年から運用されています。

ページにはこう書かれています。

この制度では、「はり紙」、「はり札等」、「立看板等」、「広告旗」、といった種類の違反簡易広告物を除却することができますが、法律や条例により、「はり紙」を除き、除却した違反簡易広告物をその場で廃棄することはできません。後日、市が回収するまでの間、一時保管する場所や方法を決定していただくことになります[3]

裏返すと、「はり紙」はその場で廃棄できるということです。

さらに、除却できる条件は3つあり、そのうち条件3にこう書かれています。

条件3 管理されずに放置されていること。(はり紙を除く) 店舗前に出されているもの等は、「管理」されているものと見なされますので即時に除却できません[3]

「はり紙を除く」。つまり、はり紙は「放置されているかどうか」を問われずに除却できる扱いになっています。

そして条件2で挙げられている禁止物件の説明には、電柱がはっきり入っています[3]。

禁止物件とは、街路樹、道路の分離帯、街灯、信号機、道路標識、道路柵、車止め、消火栓、火災報知機、郵便ポスト、電話ボックス、電柱などです

編集部としては、ここがいちばん現実的な問題だと考えます。罰金の話より先に、貼ったチラシが数日でなくなり、探している側はそれに気づかないということが起こりえます。貼った場所を記録していなければ、なくなったことすら分かりません。

くらすけ

くらすけ

貼ったつもりでいて、もう無いかもしれないでつか。それは気づけないでつ…。

「持ち主の許可」と「条例の規制」は別の話

自治体の動物愛護の案内も読みました。堺市の「迷い犬・迷い猫に関する相談」のページには、こう書かれています[4]。

(4)写真や特徴などを載せたポスターやビラを作り、探していることを近隣の方に知ってもらう(当日~数日以内にすることが望ましい)

ポスターやビラを作り、近隣の動物病院・スーパー等に掲示を依頼したり近隣の方に配布したりして、探していることを周囲に伝えましょう[4]

ポスターを貼る場合は、その場所の持ち主の許可を得てから貼るようにしましょう。[4]

書かれていることは正しく、貼る先として挙げられているのも動物病院やスーパーです。電柱に貼れとは書かれていません。

ただ、編集部が全文(4,420字)を取得して検索したところ、このページに「屋外広告物」「電柱」「掲示板」はいずれも0件でした。

🔴 これは堺市の案内が不十分だという指摘ではありません。動物愛護の部署が屋外広告物の条例まで書く必要はないからです。

問題は、読む側にとって「許可」がひとつに見えることです。

何の許可か誰に聞くか
その物件の持ち主の許可店舗・施設の管理者、電柱なら電力会社・通信会社など
条例の側の規制市区町村(または都道府県)の屋外広告物の担当課

持ち主が「いいですよ」と言っても、条例の禁止物件であることは変わりません。逆に、条例で問題がなくても持ち主の許可は要ります。2つとも要る、という関係です(この整理は当編集部)。

「営利目的でなければいい」と言い切れなかった

多くの条例には、営利を目的としない掲示についての適用除外があります。迷い猫のポスターは商売ではないので、ここに当たるのではないか。編集部もそう考えて、条文を追いました。

結論から書くと、条文だけでは読み切れませんでした。

堺市は、第13条第2項でこう定めています[2]。

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条、第6条及び第11条の規定は、適用しない。

…(3)前2号に掲げるもののほか、営利を目的としない広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するもの

第11条は禁止物件の条文です。条文の形のうえでは、営利目的でなく、規則の基準に適合すれば、第11条の適用がなくなると読めます。ただし「規則で定める基準」が何かは、この条文には書かれていません。

千葉県は作りが違いました[1]。

  • 第8条第4項: 第5条第2項(電柱へのはり紙の禁止)は、第1項第1号から第6号まで…に該当するものには適用しない
  • 第8条第1項第6号: 政治、労働、宗教、報道その他の営利を目的としない活動又は行事のため一時的に表示し、又は設置する広告物等
  • 🔴 第8条第3項: 第5条第1項(禁止物件そのもの)の適用除外は、第1項第1号、第2号並びに第8号イ及びロのみ(第6号は入っていない

つまり千葉県では、電柱へのはり紙を重ねて禁じた第2項は外れる一方、電柱を禁止物件とした第1項第5号は残る、と条文上は読めます。

🔴 編集部としては、この読み方が正しいかどうかを判断できませんでした。条例の解釈は自治体が行うもので、「規則で定める基準」に委ねられている部分もあります。

だからこの記事の答えは「窓口に1本電話する」になります。

  • 聞く先: 市区町村(または都道府県)の屋外広告物の担当課。堺市の場合は建築都市局 都市計画部 都市景観課(電話 072-228-7432)[3]
  • 聞くこと: 「迷い猫のポスターを貼りたい。市内で貼っていい場所と、いけない場所を教えてほしい
  • 「公共の掲示板は使えるか」も一緒に聞く(千葉県条例は「地方公共団体が住民の利用に供するために設置する掲示板に表示する広告物」を適用除外に挙げています[1])

1本の電話で済みます。探すことに時間を使うために、ここで止まらないでください。

現実的には、どこに貼れるか

条文と自治体の案内から、確実性の高い順に並べます。

貼る先根拠・注意
1動物病院・スーパー等の掲示板(管理者に依頼)自治体の案内が具体的に挙げている貼り先[4]。管理者の許可を取る
2地方公共団体が設置する掲示板千葉県条例は適用除外に挙げている[1]。自治会の掲示板は自治会に確認
3自分の家の敷地・自分の所有物自己の管理する土地・物件への表示は、多くの条例で扱いが別[1][2]
4各戸へのポスティング(貼らずに配る)自治体の案内が「有効でしょう」と書いている[4]。掲示ではないので屋外広告物の規制にかからない
電柱・街灯柱・街路樹・信号機・ガードレール・郵便ポスト禁止物件[1][2][5]

⚠️ 1と2も、許可なしに貼ってよいという意味ではありません。必ず管理者に依頼してください。

チラシに書く内容で、自治体が注意していること

貼る先と同じくらい大事なのが、何を書くかです。堺市のページには、具体的な注意が書かれていました[4]。

トラブルにならないよう十分気を付け、他人の迷惑にならない形で行いましょう。

記載する連絡先は、必要以上の個人情報は書かずに、苗字のみにしたり、極力すぐ変更することのできる携帯電話番号などを記載するようにしましょう。

ビラやポスターを配布した場所は地図などで必ず記録しておいて、ペットが保護された後には貼ったビラやポスターはすぐはがしましょう。[4]

3つとも、理由が分かる注意です。

  • 苗字のみ・すぐ変更できる番号 — 迷子のチラシは不特定多数が見ます。フルネームと住所、固定電話を載せると、猫が見つかったあとも情報が残ります
  • 貼った場所を地図に記録 — 前の節のとおり、除却されて無くなっていることに気づくためにも要ります
  • 見つかったらすぐはがす — 剥がし忘れたチラシは、そのまま「放置された違反広告物」になります

なお、堺市はビラの作成例(PDF)も配布しています[4]。

家の側でできることも、まだ残っている

「見つからない」段階でも、家の側の手当ては続けてください。

そして、戻ってきたあとに同じ場所から出ないようにすることが、最後に残ります。

よくある質問

(実際に検索されている質問から。相対需要の1位は「猫が脱走して見つからないときはどうしたらいいですか?」と「完全室内飼いの猫が脱走して見つからないときはどうしたらいいですか?」の2つが同点でした[6])

Q. 猫が脱走して見つからないとき、まず何をすればいいですか。

A. 自治体の案内は、近辺を探す → 動物指導センター(保健所)と警察に連絡 → 収容情報を確認 → ポスターやビラを作るの順で書いています[4]。本記事は4番目の「貼る」の手前だけを扱っています。1〜3番目については上のリンク先をご覧ください。

Q. 電柱に貼ってはいけないのですか。

A. 今回確認した2つの条例では、電柱・街灯柱は禁止物件で、はり紙の表示が明文で禁止されていました[1][2]。屋外広告物の規制は自治体ごとの条例なので、お住まいの自治体の条文を確認するか、屋外広告物の担当課に聞いてください。

Q. 営利目的ではないので大丈夫ではありませんか。

A. 条文だけでは判断できませんでした。堺市の条例は「営利を目的としない広告物…で規則で定める基準に適合するもの」を禁止物件の条文ごと適用除外にしていますが[2]、基準の中身は条文に書かれていません。千葉県は、電柱へのはり紙を重ねて禁じた条項だけを外し、禁止物件そのものの条項は外していないように読めます[1]。解釈は自治体が行うものなので、窓口に確認してください。

Q. 貼ったチラシが無くなっていました。

A. 除却されている可能性があります。堺市のように、市民ボランティアが違反広告物を除却する制度を持つ自治体があります。「はり紙」については「管理されずに放置されていること」という条件が付かず、その場で廃棄することもできる扱いです[3]。だから貼った場所を地図に記録しておくことが、自治体の案内にも入っています[4]。

Q. 完全室内飼いの猫でも、外を探すべきですか。

A. 家の中と外の切り分けは、当メディアでは[猫の脱走で帰ってくる確率|探す範囲と時間の目安](https://pet-kurashi.net/2026/09/11/cat-escape-return-rate/)で扱っています本記事は「貼る」の手前だけを扱うので、探し方には踏み込みません。

編集部の結論

  • 🔴 「ポスターを貼る」は正しい手順ですが、貼る場所には条例の線があります。電柱・街灯柱は、今回確認した2つの条例でいずれも禁止物件で、はり紙の表示が明文で禁止されていました[1][2]
  • 🔴 罰金の上限は自治体で違いました(千葉県50万円以下/堺市30万円以下)[1][2]。ただし条文上の上限であって、実際の運用を確認したわけではありません
  • 🔴 より現実的なのは、貼ったチラシが除却されることです。堺市の制度では、はり紙は「放置されているか」を問わずに除却でき、その場で廃棄もできます[3]。貼った場所を地図に記録しておく理由がここにあります
  • 🔴 「持ち主の許可」と「条例の規制」は別です。自治体の動物愛護の案内に書かれているのは前者まで[4]。両方が必要です(この整理は当編集部)
  • 🔺 営利目的でなければ大丈夫か、は条文だけでは読み切れませんでした。「規則で定める基準」に委ねられている部分があります。屋外広告物の担当課に1本電話するのが、いちばん早くて確実です
  • 確実なのは、動物病院・スーパー等の掲示板に管理者の許可を得て貼ること、公共の掲示板、自分の敷地、そして各戸へのポスティングです[1][4]

戻ってきたあと、同じ場所から出ないようにしたい、という場合は相談できます。

脱走の出口は、玄関だけとは限りません。網戸、窓、ベランダ、ドアの隙間、床下の通気口。どこまでが市販品で塞げて、どこからが工事の話になるのかは、いまの建具と間取りによって変わります。写真を見ながら、工事が必要かどうかの切り分けから相談できます。

→ [無料相談はこちら](https://pet-kurashi.net/soudan/)

参考文献・出典

  1. 千葉県屋外広告物条例(千葉県「千葉県屋外広告物条例」ページ掲載の条文)

– 第5条(禁止物件)「何人も、次の各号に掲げる物件に広告物等を表示し、又は設置してはならない。」「(3)街路樹、路傍樹及び…保存樹」「(4)信号機、道路標識及び道路の防護さく…」「(5)電柱、街灯柱その他これらに類するもので、知事が指定するもの」「(7)郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔」

– 第5条第2項「前項第5号に掲げるもののほか、電柱又は街灯柱には、はり紙若しくははり札等(法第7条第4項に規定するはり札等をいう。以下同じ。)を表示し、又は広告旗…若しくは立看板等…を設置してはならない。」

– 第8条(適用除外)第1項第6号「政治、労働、宗教、報道その他の営利を目的としない活動又は行事のため一時的に表示し、又は設置する広告物等」/同第7号「地方公共団体が住民の利用に供するために設置する掲示板に表示する広告物」

– 第8条第3項「第5条第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する広告物等については、適用しない。(1)第1項第1号、第2号並びに第8号イ及びロのいずれかに該当する広告物等…」

– 第8条第4項「第5条第2項の規定は、第1項第1号から第6号まで並びに第8号イ及びロのいずれかに該当する広告物等については、適用しない。」

– 第21条(罰則)第1項「次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。(1)第4条又は第5条の規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者」

https://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/kisei/jourei/jourei.html (確認日 2026-09-13・本文24,080字・読める文字100.0%を確認して取得)

  1. 堺市屋外広告物条例(堺市例規集)

– 第11条第2項「次の各号に掲げる物件には、はり紙若しくははり札等を表示し、又は広告旗若しくは立看板等を設置してはならない。(1)電柱 (2)街灯(前項第4号に該当するものを除く。) (3)前2号に掲げるもののほか、規則で定めるもの」

– 第13条(適用除外)第2項「次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条、第6条及び第11条の規定は、適用しない。…(3)前2号に掲げるもののほか、営利を目的としない広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するもの」

– 第13条第4項「規則で定めるはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等であって、掲出期間が30日を超えないものについては、第3条の規定は、適用しない。」

– 第34条「次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。…(3)第10条、第11条又は第12条の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者」

https://www.city.sakai.lg.jp/reiki/reiki_honbun/s000RG00000448.html (確認日 2026-09-13・本文41,775字・読める文字100.0%を確認して取得)

  1. 堺市「『堺市路上違反簡易広告物除却活動員制度』について」(更新日 2023年9月26日・建築都市局 都市計画部 都市景観課)

– 「この制度は、まちの美観や通行の安全を阻害している道路上にある違反簡易広告物について、皆様の自発的な意思によって、除却しようという活動を、市が法律・条例に基づいて活動員として認定する制度です。」「堺市では、平成15年に『堺市路上違反簡易広告物除却活動員制度要綱』を制定し」

– 「この制度では、『はり紙』、『はり札等』、『立看板等』、『広告旗』、といった種類の違反簡易広告物を除却することができますが、法律や条例により、『はり紙』を除き、除却した違反簡易広告物をその場で廃棄することはできません。」

– 「条件3 管理されずに放置されていること。(はり紙を除く) 店舗前に出されているもの等は、『管理』されているものと見なされますので即時に除却できません。」

– 「禁止物件とは、街路樹、道路の分離帯、街灯、信号機、道路標識、道路柵、車止め、消火栓、火災報知機、郵便ポスト、電話ボックス、電柱などです。」

– 「はり紙 定着性をもったチラシやビラ、ポスター。」

– 担当: 建築都市局 都市計画部 都市景観課 電話番号:072-228-7432

https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/toshikeikan/keikantorikumi/sonotatorikumi/kokokujokyo.html (確認日 2026-09-13・本文2,077字・読める文字99.9%を確認して取得)

  1. 堺市「迷い犬・迷い猫に関する相談」(更新日 2025年6月26日)

– 「(4)写真や特徴などを載せたポスターやビラを作り、探していることを近隣の方に知ってもらう(当日~数日以内にすることが望ましい)」

– 「ポスターやビラを作り、近隣の動物病院・スーパー等に掲示を依頼したり近隣の方に配布したりして、探していることを周囲に伝えましょう。」

– 「サイズが小さくてもビラを作って各家庭にポスティングすることも有効でしょう。」

– 「トラブルにならないよう十分気を付け、他人の迷惑にならない形で行いましょう。」

– 「記載する連絡先は、必要以上の個人情報は書かずに、苗字のみにしたり、極力すぐ変更することのできる携帯電話番号などを記載するようにしましょう。」

– 「ポスターを貼る場合は、その場所の持ち主の許可を得てから貼るようにしましょう。」

– 「ビラやポスターを配布した場所は地図などで必ず記録しておいて、ペットが保護された後には貼ったビラやポスターはすぐはがしましょう。」

– 「ビラの作成例(PDF:78KB)」

– 🔴 当編集部が全文(4,420字・読める文字100.0%)を取得し、「屋外広告物」0件・「電柱」0件・「掲示板」0件を実測。「堺市が説明していない」という意味ではなく、このページには出てこなかったということ

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/dobutsu/dogcat/komarigoto/mayoisodan.html (確認日 2026-09-13)

  1. 国土交通省「屋外広告物制度の概要」

– 「禁止物件 次に掲げる物件には、広告物等を表示・設置してはならない。・橋梁、トンネル、高架構造及び分離帯 ・街路樹、路傍樹 ・信号機、道路標識、ガードレール等 ・電話ボックス、郵便ポスト及び路上変圧等 ・電柱、街路灯その他電柱の類で知事が指定するもの ・銅像、記念碑 ・その他知事が指定する物件」(条例の例)

– 「規制の主体 都道府県、指定都市及び中核市…」

– 「都道府県知事は、条例に違反する広告物を表示・設置し又は管理する者に対し、当該広告物の除却等の必要な措置を命ずることができる。また、一定の要件を満たすはり紙、はり札、立看板、広告旗等については、都道府県知事等が自ら除却することができ」

https://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/toshi_townscape_tk_000023.html (確認日 2026-09-13・本文2,714字を取得して確認)

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https://rakkokeyword.com/ (確認日 2026-09-13)

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この記事を書いた人

メーカーの仕様書やFAQを複数社ぶん並べて、書いてあることの違いを確かめてから記事にしています。「ペット用」と書いてあっても、中身は各社でけっこう違います。工事が要らないなら要らないと書きますし、間違えたら訂正を出して残します。

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