猫の多頭飼いの失敗例|何頭から起きるか、家で防げること

猫の多頭飼いの失敗例|何頭から起きるか、家で防げること
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「何頭までなら大丈夫なのか」。多頭飼いを考えるとき、いちばん先に知りたいのはこれだと思います。

編集部も、線は10頭あたりにあるのだろうと思っていました。多くの自治体が、犬猫あわせて10頭以上で届出を求めているからです。

実際の苦情は、その線の手前で半分起きていました。

環境省が全国125の自治体に行った調査では、多頭飼育で近隣から苦情が寄せられた世帯の飼育頭数は、「2頭以上10頭未満」が1,095件(51.0%)[1]。10頭以上30頭未満が561件(26.1%)、30頭以上は137件(6.4%)でした。

数の問題ではなく、増え方と、家の側が追いついているかどうかの問題だということです。

くらすけ

くらすけ

「10頭からが多頭飼い」だと思ってたでつ。2匹目から数えるでつか?

目次

先に、数字だけ

何の数字か出典
🔴 苦情があった世帯の頭数2頭以上10頭未満が51.0%(1,095件)[1]
同上10頭以上30頭未満 26.1%/30頭以上 6.4%[1]
苦情の総数(平成30年度)全国 2,149件・1自治体あたり平均 20.5件[1]
🔴 不妊去勢手術をしていない動物がいた91.7%[1]
🔴 家屋内・敷地内で放し飼いにしていた88.1%[1]
事例385件の動物種猫 61.6%/犬 45.2%[1]
住まいの種類との関係🔴 戸建て・集合住宅・持ち家・借家・規模を問わず発生[1]
届出が必要になる頭数多くの自治体で10頭以上(石川県は6頭以上[2][3][4]

⚠️ これは「苦情になった世帯」の統計であって、多頭飼いをしている世帯全体の統計ではありません。「2匹飼うと半分が失敗する」という意味ではまったくありません。読み取れるのは「問題が起きた家の頭数は、思っているより少ない」ということだけです。

「何頭から失敗するのか」に、国の調査はどう答えているか

環境省は令和3年3月に「人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策ガイドライン」を出しています[1]。自治体の職員向けの資料ですが、もとになった実態調査の数字が飼い主にとっても役に立ちます。

調査は、都道府県・政令指定都市・中核市の125の地方自治体の動物愛護管理部局に対して行われました。平成30年度に複数の住民から苦情が寄せられた世帯の数を聞いたところ、全国で年間2,149件、1自治体あたり平均約20.5件でした[1]。

その世帯の飼育頭数の内訳が、冒頭の数字です。

飼育頭数件数割合
2頭以上10頭未満1,095件51.0%
10頭以上30頭未満561件26.1%
30頭以上137件6.4%

(母数2,128件・単一回答)[1]

資料自身も、この結果についてこう書いています。

例え当該世帯の飼育頭数が10頭に満たなくても、繁殖制限措置や給餌・給水、衛生管理等の適切な飼育管理を行っていなければ、飼い主の周辺の生活環境を悪化させ、近隣住民からの苦情を招いていることが分かります[1]

🔺 資料の中で、合計値が2つある

正直に書いておきます。同じ資料の中で、苦情のあった世帯数の表は2,149件、頭数の内訳の図は2,128件になっています。資料自身が注記でこう断っています。

表1「苦情のあった世帯数」で報告されている値の合計(2,149件)と、図1で集計された合計値(2,128件)は一致しない点に留意が必要である[1]

本記事の51.0%は、2,128件を母数とした値です(どちらを母数にしたかの明示は当編集部)。21件の差で結論が変わる数字ではありませんが、母数が2つある資料をそのまま引くと、読む人が検算できません。

届出が必要になる頭数と、実際に起きている頭数がずれている

多頭飼養の届出制度は、自治体の条例で決まっています。当メディアで6自治体の条文を原典で確認したところ、石川県だけが6頭以上、他は10頭以上でした[2][3][4]。

  • 石川県: 犬・猫あわせて6頭以上(生後91日未満を除く)/6頭以上になった日から30日以内/届出をしない・虚偽の届出は5万円以下の過料[2]
  • 埼玉県: 犬・猫合計10頭以上(生後90日以内のものを除く・さいたま市を除く)/3万円以下の過料[3]
  • 愛知県: 犬・猫合計10頭以上(生後91日以上)/10頭以上になった日から30日以内/令和6年4月1日から義務化[4]

→ 自治体ごとの比較は [猫の多頭飼いで部屋を分けるには|間仕切りと逃げ場のつくり方](https://pet-kurashi.net/2026/09/09/cat-multi-pet-room-divide/) にまとめてあります。

ここで比べてほしいのは、この線と、さきほどの51.0%です。

手続きが必要になるのは10頭(石川県は6頭)から。けれど苦情の半分は、その線に届かない頭数の家で起きている(この照合は当編集部)。

つまり、「届出が要らない=問題が起きない」ではありません。行政が把握できる仕組みは10頭からでも、生活の側の限界はもっと手前にあるということです。

くらすけ

くらすけ

届出が要らない頭数でも、ご近所から見たら同じでつね。

失敗の入口は頭数ではなく「増え方」だった

調査では、飼い主の飼育状況についても聞いています。

飼育のしかた割合
不妊去勢手術を行っていない動物がいる(いた)91.7%
家屋内・敷地内では放し飼いにしている(いた)88.1%

[1]

ガイドラインは、この2つを「9割近くの飼い主が動物の個体数が増えるおそれのある飼い方をしています」とまとめています[1]。

そのうえで、発生の構造をこう書いています。

多頭飼育問題は、飼い主が、動物を拾得、餌やり、譲渡、購入により入手し、適切な繁殖制限措置を施さずに飼育し続け、その数が増加することにより発生します。最初は1頭のみの飼育だったとしても、飼育方法によっては繁殖力の高い動物は短期間で急速に増えていきます[1]

⚠️ これは「猫を2匹飼うと増える」という話ではありません。資料が指しているのは、繁殖制限をしていない個体がいる状態と、外の個体が出入りできる状態です。避妊・去勢を済ませた猫が2匹いる家と、未手術の雌雄が出入り自由な家は、同じ2匹でもまったく別の状態だと読めます。

なお、令和元年度の動物愛護管理法の改正で、犬猫の所有者に対し、適正な飼養が困難となるおそれがある場合に繁殖を防止するための繁殖制限措置を施すことが義務付けられた(第37条関係)とガイドラインは説明しています[1]。

🔴 手術そのものの適否・時期・方法は獣医療の話なので、当編集部では判断しません。かかりつけの獣医師にご相談ください。

国の要因図に、住まいの項目が1つだけ入っている

ガイドラインの「多頭飼育問題の発生構造」の図には、個体数増加の要因が5つ並んでいます[1]。

  • 動物の高い繁殖能力
  • 無責任な餌やり
  • 放し飼い
  • 🔴 (侵入個体の定着につながる)家屋損壊部の未修繕
  • 適切な繁殖制限措置(不妊去勢手術、雌雄の分別飼育等)の未実施

5つのうち4つは飼い方の話です。残る1つだけが、家の状態の話でした。

「家屋損壊部の未修繕」とは、床下や天井裏、外壁や基礎の開口、壊れた通風口や網戸など、外から動物が入り込めて、そのまま居着ける隙間のことだと読めます。資料はこの項目について詳しい説明を置いていないため、具体的にどこを指すかまでは、この資料からは特定できませんでした。

ただ、要因のリストに入っているという事実だけでも、家の側でできることがあることを示しています。

外から入れる穴と、中から出られる穴は同じ穴です。脱走対策として塞ぐ場所は、侵入対策としても効きます。

「広い家なら大丈夫」は、資料に否定されている

多頭飼いの相談でよく聞くのが「今の家では狭いから、広い家に引っ越してから増やそう」という考え方です。

ガイドラインは、飼い主の属性についてこう書いています。

居住環境についても、戸建てか集合住宅か、持ち家か借家か、住宅の規模の大小、住宅密集地か否かを問わず、様々な環境下で多頭飼育問題は発生しています[1]

広さは、条件のひとつでしかないということです。

では家の側に意味がないかというと、そうではありません。同じ頭数でも、資源(トイレ・水・食事場所・休む場所)を分けられる家と分けられない家では、猫のストレスが変わります。この点は、国際的な獣医学ガイドラインを読んだ別記事で整理しています。

→ [猫の多頭飼いで用意するもの|数の決め方と置き方](https://pet-kurashi.net/2026/09/11/cat-multi-cat-resources/)

→ [猫の隠れ家は必要?置き場所と押入れ・階段下の使い方](https://pet-kurashi.net/2026/09/10/cat-hiding-place/)

資料が言っているのは「広さでは決まらない」であって、「家は関係ない」ではありません。

失敗例として資料に出てくるもの

「失敗例」を具体的に知りたい方のために、資料に書かれている内容を整理します。これは自治体が把握した苦情・事例の話であり、一般家庭で必ず起きることではありません。

ガイドラインは、多頭飼育問題を「3つの影響のいずれか、もしくは複数が生じている状況」と定義しています[1]。

3つの影響資料の記述
1 飼い主の生活状況の悪化「動物の数が飼い主の飼育管理能力を超えると、動物の糞尿や食べ残しの餌等の清掃や処理が行き届かなくなります。これらの堆積によって、生活空間の物理的な圧迫やごみの散乱による生活環境の汚染のほか、臭気や害虫、ねずみ等の…」[1]
2 動物の状態の悪化「適切な飼育管理がされず、糞尿が適切に片付けられていない等、衛生的に問題のある環境に置かれていることが明らかになりました。このような状態は動物の健康上望ましくなく、動物へのネグレクトや虐待となるおそれがあります」[1]
3 周辺の生活環境の悪化「多頭飼育に起因する犬や猫の不適正飼育や騒音、悪臭など近隣の生活環境への悪化による苦情」(神奈川県の説明)[5]

そして、事例385件のうち動物種は「猫」が61.6%、「犬」が45.2%でした[1]。猫のほうが多く出てきます。

⚠️ 飼い主の側の背景についても、資料は数字を出しています。経済的な困窮が「あてはまる」「ややあてはまる」事例が53.5%、生活保護を受給していた飼い主が21.3%、「身体的な病気や、筋力・歩行の弱さがみられる」飼い主が29.9%[1]。

これは「そういう人が悪い」という話として書かれていません。ガイドライン全体の主旨は、動物の問題と人の問題を切り離さず、福祉の支援とあわせて対応するというものです[1]。当編集部も、そのまま受け取っています。

増やす前に、家の側で確認しておくこと

資料から読み取れることをもとに、家の側でできる確認に絞って並べます。猫どうしの相性や健康状態の判断は、当編集部の守備範囲ではありません。

#確認することなぜ
1今いる猫の不妊去勢が済んでいるか要因リストの筆頭[1]。獣医師に相談する
2外から入れる隙間・壊れた箇所がないか要因リストの唯一の住まい項目[1]
3トイレを置ける場所が、増えたぶん確保できるか→ [猫トイレの臭い対策|消臭剤より先に効く置き場所と大きさ](https://pet-kurashi.net/2026/08/25/cat-litter-box-placement/)
4水飲み場を分けて置けるか→ [猫の水飲み場はどこに置く?数の決め方と家の中の候補](https://pet-kurashi.net/2026/09/11/cat-water-station/)
5隠れ場所・高い場所が頭数ぶんあるか→ [猫の隠れ家は必要?置き場所と押入れ・階段下の使い方](https://pet-kurashi.net/2026/09/10/cat-hiding-place/)
6においが出たときに掃除で戻せる内装か→ [猫のおしっこ臭が壁から消えないときの対処法](https://pet-kurashi.net/2026/08/19/cat-urine-smell-wall/)
7自分の自治体の届出の頭数を知っているか→ [猫の多頭飼いで部屋を分けるには](https://pet-kurashi.net/2026/09/09/cat-multi-pet-room-divide/)

よくある質問

(実際に検索されている質問から。相対需要の1位は「猫の多頭飼いで失敗する例は?」でした[6])

Q. 猫の多頭飼いで失敗する例には、どんなものがありますか。

A. 環境省のガイドラインは、多頭飼育の問題を「飼い主の生活状況の悪化/動物の状態の悪化/周辺の生活環境の悪化」の3つで整理しています[1]。具体的には、糞尿や食べ残しの清掃が追いつかなくなること、臭気や害虫の発生、騒音や悪臭による近隣からの苦情などが挙げられています[1][5]。発端としてもっとも多く記録されているのは、繁殖制限をしないまま数が増えることでした(不妊去勢未実施 91.7%)[1]。

Q. 何頭から「多頭飼い」になりますか。

A. 法令で「多頭飼い」の頭数を定めた全国一律の基準は、今回確認した範囲では見つけられませんでした。代わりに、届出が必要になる頭数が自治体の条例で決まっています。石川県は犬猫あわせて6頭以上[2]、埼玉県・愛知県は10頭以上[3][4]です。お住まいの自治体の条例を確認してください。

Q. 2匹なら安全ですか。

A. 今回の資料からは「安全」とは言えませんでした。苦情のあった世帯の51.0%が2頭以上10頭未満です[1]。ただしこれは苦情になった世帯の中での割合であり、2匹飼っている家の何%で問題が起きるかを示す数字ではありません(母数の読み分けは当編集部)。

Q. 広い家に引っ越せば増やせますか。

A. ガイドラインは「戸建てか集合住宅か、持ち家か借家か、住宅の規模の大小、住宅密集地か否かを問わず」問題が発生していると書いています[1]。広さだけでは決まらないということです。一方で、資源を分けて置けるかどうかは家の作りで変わります(→ [猫の多頭飼いで用意するもの](https://pet-kurashi.net/2026/09/11/cat-multi-cat-resources/))。

Q. 届出をしないとどうなりますか。

A. 自治体によって違います。今回確認した範囲では、石川県は5万円以下の過料[2]、埼玉県は3万円以下の過料[3]と定めていました。⚠️ 愛知県のページには過料の記載が見当たりませんでしたが、これは「愛知県に罰則がない」という意味ではなく、確認したページに書かれていなかったということです[4]。条例本文で確認してください。

編集部の結論

  • 🔴 「何頭から失敗するか」の線は、届出の線(多くの自治体で10頭)より手前にありました。苦情のあった世帯の51.0%が2頭以上10頭未満です[1]
  • 🔴 入口は頭数ではなく、繁殖制限をしていない個体がいるかどうか。調査対象の91.7%が不妊去勢未実施の動物を飼っていました[1]
  • 🔴 国の要因図で、住まいに関する項目は「家屋損壊部の未修繕」の1つだけ。外から入れる隙間を塞ぐことは、脱走対策と同じ穴の話です
  • 🔺 「広い家なら大丈夫」は資料に否定されています(住宅の種類・規模を問わず発生)[1]。ただし資源を分けて置けるかは家の作りで変わります
  • ⚠️ 今回使ったのは、苦情・事例として自治体が把握したものの統計です。多頭飼いをしている世帯全体の統計ではないため、「2匹飼うと半分が失敗する」とは読めません

※本記事は住まいづくりの観点から一般的な情報を提供するものであり、個々のペットの診断・治療に代わるものではありません。歩き方や行動に気になる変化がある場合は、かかりつけの獣医師にご相談ください。

増える前提で家の側を見直したい、という場合は相談できます。

トイレや水飲み場を増やせるか、においが出たときに戻せる内装か、外から入れる隙間が残っていないか。どこまでが掃除や家具の配置で足りて、どこからが工事の話になるのかは、いまの間取りと内装によって変わります。写真を見ながら、工事が必要かどうかの切り分けから相談できます。

→ [無料相談はこちら](https://pet-kurashi.net/soudan/)

参考文献・出典

  1. 環境省「人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策ガイドライン~社会福祉と動物愛護管理の多機関連携に向けて~」第1章 多頭飼育問題とはどのような問題か

– 「本ガイドラインでは、多頭飼育問題を、多数の動物を飼育しているなかで、適切な飼育管理ができないことにより、下記の3つの影響のいずれか、もしくは複数が生じている状況と定義しました。1飼い主の生活状況の悪化 2動物の状態の悪化 3周辺の生活環境の悪化」

– 「全国で年間2,149件、1自治体あたり平均約20.5件の多頭飼育に係る苦情が存在することが明らかになりました」(都道府県・政令指定都市・中核市の125の地方自治体動物愛護管理部局への調査)

– 「これらの苦情のあった世帯の飼育頭数の内訳は、『2頭以上10頭未満』が1,095件(51.0%)と全体の半数に達しており、次いで『10頭以上30頭未満』では、561件(26.1%)と全体の約4分の1を占め、『30頭以上』は137件(6.4%)でした」(単一回答, 回答数2,128)

– 「表1『苦情のあった世帯数』で報告されている値の合計(2,149件)と、図1で集計された合計値(2,128件)は一致しない点に留意が必要である」

– 「例え当該世帯の飼育頭数が10頭に満たなくても、繁殖制限措置や給餌・給水、衛生管理等の適切な飼育管理を行っていなければ、飼い主の周辺の生活環境を悪化させ、近隣住民からの苦情を招いていることが分かります」

– 「これらの事例において飼い主が飼育している動物の種別は、『猫』が61.6%と6割を超え、『犬』が45.2%と半数近くを占めました」(事例385件)

– 「アンケートでは、動物の飼育状況について、『不妊去勢手術を行っていない動物がいる(いた)』が91.7%、『家屋内・敷地内では放し飼いにしている(いた)』が88.1%と、9割近くの飼い主が動物の個体数が増えるおそれのある飼い方をしています」

– 図7「多頭飼育問題の発生構造」の個体数増加の要因: 「・動物の高い繁殖能力 ・無責任な餌やり ・放し飼い ・(侵入個体の定着につながる)家屋損壊部の未修繕 ・適切な繁殖制限措置(不妊去勢手術、雌雄の分別飼育等)の未実施」

– 「居住環境についても、戸建てか集合住宅か、持ち家か借家か、住宅の規模の大小、住宅密集地か否かを問わず、様々な環境下で多頭飼育問題は発生しています」

– 「飼い主の経済的な困窮について、『あてはまる』及び『ややあてはまる』と回答があった事例が全体の53.5%と過半数を占め」「生活保護を受給していた飼い主は全体の21.3%」「『身体的な病気や、筋力・歩行の弱さがみられる』状況に『あてはまる』及び『ややあてはまる』飼い主の割合が、29.9%」

– 「令和元年度の動物愛護管理法の改正では…犬又は猫の所有者に対し適正な飼養が困難となるおそれがある場合に、その繁殖を防止するため繁殖制限措置を施すことが義務付けられました(第37条関係)」

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0303a/01.pdf (確認日 2026-09-13・全18ページ・19,814字を抽出し、読める文字を確認したうえで検索

– 索引ページ: https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0303a.html (確認日 2026-09-13)

  1. 石川県「犬・猫を合わせて6頭以上飼っている方へ(令和4年4月1日施行)」(更新日 2024年10月25日)

– 「石川県内で犬・猫(生後91日未満の犬、猫を除く)を合わせて6頭以上飼養又は保管する方」

– 「犬・猫を合わせて6頭以上飼うようになった日から30日以内」

– 「届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、5万円以下の過料」

– 「犬又は猫の数が30%以上増加したとき(例:6頭→8頭、7頭→10頭、8頭→11頭など)」は変更届出が必要

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/yakuji/doubutsu/tatoushiyou.html (確認日 2026-09-13・本文4,489字・読める文字99.9%を確認して取得)

  1. 埼玉県「犬猫を10頭以上飼っている方へ」(動物の多数飼養届出制度・掲載日 2026年9月4日)

– 「県内(さいたま市を除く)で犬・猫(生後90日以内のものを除く)を合計で10頭以上飼養する人」

– 「3.罰則 届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、3万円以下の過料」

– 「届出の対象となった日から30日以内に届出が必要です」

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0706/doubutu/tasuusiyou.html (確認日 2026-09-13・本文3,093字・読める文字99.9%を確認して取得)

  1. 愛知県「多頭飼養届出制度について」(掲載日 2024年3月7日・動物愛護センター)

– 「犬や猫を、合わせて10頭以上飼養する方は、令和6年4月1日から届出が義務化されます」

– 「同一の敷地内で、生後91日以上の犬又は猫を合計10頭以上飼養又は保管している方が対象です。(飼養施設の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市である場合を除きます。)」

– 「飼養する犬と猫が、合わせて10頭以上になった日から30日以内に届出をする必要があります」

– ⚠️ 当編集部が全文(2,239字)を取得し、「罰」の出現が0件であることを実測。「愛知県に罰則がない」ではなく、このページに記載が見当たらなかったという意味

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/doukan-c/tatoushiyou.html (確認日 2026-09-13)

  1. 神奈川県「多頭飼育届出制度」(更新日 2025年9月2日)

– 「平成31年3月、神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例が改正され、10頭以上の犬や猫を飼育する場合の届出が新たに義務となりました」

– 「近年、多頭飼育崩壊による犬や猫の引取り事例が増加しています。また、多頭飼育に起因する犬や猫の不適正飼育や騒音、悪臭など近隣の生活環境への悪化による苦情が寄せられています」

– ⚠️ 当編集部が全文(1,811字)を取得し、「過料」「生後」「以内」がいずれも0件であることを実測。このページには届出期限・日齢・罰則の記載が見当たらなかった

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/ks01/tatosiikutodokede.html (確認日 2026-09-13)

  1. ラッコキーワード(月間検索数・SEO難易度・CPC・サジェスト・よくある質問)

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– サジェスト6件・よくある質問2件。主軸KWそのままではサジェスト1HIT(自分自身のみ)だったため、1語短い「猫 多頭飼い 失敗」で測り直した

https://rakkokeyword.com/ (確認日 2026-09-13)

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この記事を書いた人

メーカーの仕様書やFAQを複数社ぶん並べて、書いてあることの違いを確かめてから記事にしています。「ペット用」と書いてあっても、中身は各社でけっこう違います。工事が要らないなら要らないと書きますし、間違えたら訂正を出して残します。

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