猫の多頭飼いで部屋を分けるには|間仕切りと逃げ場のつくり方

猫の多頭飼いで部屋を分けるには|間仕切りと逃げ場のつくり方
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「猫 多頭飼い 部屋」で実際に検索されている質問を実測すると、1位が突出していました(2026年9月9日実測)[9]。

  1. 猫を多頭飼いするときは部屋を分けるべきですか?(相対需要 100
  2. 猫エイズ陽性の猫を多頭飼いしている場合、一緒に部屋…(34)
  3. 猫の多頭飼いは部屋数に上限はありますか?(1)
  4. 猫を多頭飼いする場合、部屋数はどのくらい必要ですか?(1)

「分けるべきか」に需要が集中しています。

そこで編集部は、「何部屋必要か」「何㎡必要か」を示した公的な基準があるかを確かめにいきました。

見つかりませんでした。代わりに出てきたのは、「何頭から」のほうに数値の線があるという事実です。しかもその線は、住んでいる自治体で違いました。

  • 石川県は6頭以上[7]
  • 神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・船橋市は10頭以上[3][4][5][6][8]

🔴 そして石川県は、その届出に「飼養施設の平面図」の添付を求めています(手書きでも可)[7]。

猫を何頭飼うかという話が、行政の手続きの中では間取りの話になっている。今回いちばん意外だったのはここでした。

くらすけ

くらすけ

「何部屋いるか」は決まってないのに、「何頭から」は決まってるんでつね。

しかも住んでる場所で数が違うって、知らなかったでつ。

目次

先に結論

#決めること手がかり
1部屋を分けるべきか数値の基準は、今回確認した公的資料には見当たりませんでした。住まいの側で決められるのは「分ける手段」までです
2何頭から手続きが要るか🔴 石川県6頭以上、他5自治体は10頭以上[3]〜[8]。まず自分の自治体を見てください
3守らないとどうなるか過料。埼玉県は3万円以下、大阪府・石川県・船橋市は5万円以下[4][6][7][8]
4引っ越すと変わるか🔴 変わります。千葉県の対象は「千葉市、船橋市及び柏市を除く」[5]。同じ県内でも市が独自に定めています
5何を出すか🔴 石川県は「飼養施設の平面図」(手書きでも可)[7]
6分ける手段引き戸・室内窓・ペットドア。猫が通れる開口を残すかどうかで選び方が変わります

🔴 編集部の結論を先に書きます。

「部屋を分けるべきか」は、住まいの側では答えが出せません。猫どうしの相性の話だからです。

住まいの側で決められるのは、「分けたくなったときに分けられる家かどうか」だけです。

そして分けるとは、閉め切ることではありません。猫が行き来できる開口を残したまま、人の目線と音を切る——という分け方があります。それを作れるかどうかが、住まいの問題です。

「部屋を分けるべき?」に、公的な数値の基準はありませんでした

相対需要100の質問です[9]。

編集部が確認したのは次の資料です。

  • 環境省「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(平成14年5月28日 環境省告示第37号)[1]
  • 東京都動物の愛護及び管理に関する条例(全文)[2]
  • 神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・石川県・船橋市の多頭飼養届出制度のページ[3]〜[8]

このうち、「猫◯頭につき◯部屋」「1頭あたり◯㎡」を示したものは1件もありませんでした。

環境省の基準について、その内容は「猫の室内飼養の推進」を柱の1つに挙げていますが[1]、部屋数や面積の記述はありません。

⚠️ これは「分けなくていい」という意味ではありません。今回確認した範囲では、数値の根拠を持って言えることが無かった」ということです。数値を作って書くことはしません。

東京都の条例にも、猫の頭数の規定はありませんでした

東京都動物の愛護及び管理に関する条例の全文を確認しました[2]。

「多頭」「頭数」の出現は0回。猫に関する条文は第8条(猫の所有者の遵守事項)で、内容は屋外で行動できる方法で飼養する場合の繁殖防止についてです。

猫の所有者は、法第三十七条第一項に掲げるもののほか、猫を屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、みだりに繁殖することを防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

東京都には多頭飼養の届出制度がありません(条例の全文に規定が無いことを確認)。「うちは届出が要らない」地域もあるということです。

「何頭から」には、自治体ごとに数値の線があります

ここからが、今回の調査でいちばん具体的だった部分です。

6つの自治体の公式ページを原典で確認しました。

自治体届出が要る頭数対象から除く月齢の書き方過料の上限施行出典
石川県🔴 犬・猫 合わせて6頭以上生後91日未満を除く5万円以下令和4年4月1日[7]
神奈川県犬・猫 10頭以上(ページに記載なし)(ページに記載なし)平成31年3月 改正[3]
埼玉県犬・猫 合計10頭以上<br>※さいたま市を除く生後90日以内のものを除く🔴 3万円以下平成26年10月1日[4]
千葉県犬・猫 合計10頭以上<br>※千葉市・船橋市・柏市を除く生後91日未満のものを除く(ページに記載なし)[5]
大阪府犬・猫 あわせて10頭以上生後91日以上経過したもの5万円以下平成26年7月1日[6]
船橋市犬・猫 合わせて10頭以上生後91日未満を除く5万円以下令和3年7月1日[8]

⚠️ 「(ページに記載なし)」は、その自治体に規定が無いという意味ではありません。今回確認したのは各自治体の当該ページのみで、条例本文まで当たっていないためです。

分かったこと1: 頭数の線が違います

🔴 石川県だけ6頭以上。他の5自治体は10頭以上でした。

石川県のページには、こういう例まで書かれています[7]。

例)犬を3頭、猫を3頭飼っている場合、合わせて6頭となるため、届出が必要になります

犬と猫は合算されます。「猫は5頭だから大丈夫」ではありません。

分かったこと2: 過料の上限も違います

🔴 埼玉県は3万円以下、大阪府・石川県・船橋市は5万円以下[4][6][7][8]。

同じ「届出をしなかった」ことに対して、上限が違います。

分かったこと3: 同じ県内でも、市によって制度が別です

🔴 千葉県の対象は「千葉市、船橋市及び柏市を除く」[5]。

そして船橋市は独自の条例を持っています[8]。

船橋市内で 犬・猫 (生後91日未満の犬、猫を除く。以下同じ)を 合わせて10頭以上 飼養し、または保管をする方

埼玉県も「さいたま市を除く」[4]。

つまり、県のページだけを見て「うちは対象」と判断すると外れることがあります。政令市・中核市に住んでいる場合は、市のページも見てください。

くらすけ

くらすけ

同じ千葉県なのに、船橋だと出す先が違うでつか。

引っ越したら、また調べ直しでつね。

分かったこと4: 「生後」の書き方は3通りありますが、指す範囲は同じです

自治体書き方
埼玉県生後90日以内のものを除く[4]
千葉県・船橋市・石川県生後91日未満のものを除く[5][7][8]
大阪府生後91日以上経過したもの(=対象)[6]

3通りありますが、どれも「生後91日以上が対象」を指しています。

⚠️ 数え方が違うのではなく、書き方が違うだけです。表だけを並べて「自治体で月齢の基準が違う」と読まないでください(編集部が原文を突き合わせて確認しました)。

「飼養施設の平面図」が要る自治体があります

🔴 今回の調査で、いちばん住まいに直結していた事実です。

石川県のページの「問4 届出には何が必要ですか。」に、こう書かれています[7]。

届出書と、添付書類として飼養施設の平面図及び付近の地図(手書きでも可)をお持ちください。

猫を何頭飼うかという話が、行政の手続きの中では「どういう間取りで飼っているか」を出す話になっています。

⚠️ 「手書きでも可」とも書かれています[7]。製図が要るわけではありません。

そして、平面図を書くことになると、否応なく次のことを見ることになります。

  • どの部屋を猫が使っているか
  • トイレがどこにいくつあるか
  • 分けようと思ったときに、閉められる建具があるか

届出のためではなく、自分の家を見直すためにも、一度書いてみる価値はありますここは編集部の判断です)。

分けるとしたら、何で分けるか

ここからは住まいの話です。「分けるべきか」は決められませんが、「分けられる家にする」ことはできます。

猫の場合、完全に閉め切るか、猫だけ通れるようにするかで、手段が変わります。

分け方手段向いている場面
人も猫も通れない開き戸・引き戸を閉める一時的に完全に隔離したいとき
猫だけ通れるペットドア(既存ドアへの加工/ドア交換)猫の行き来は残し、人の生活音や来客を切りたいとき
見えるが行けない室内窓・ガラス入り建具姿は見えたほうが落ち着く場合
視線だけ切る家具・パーテーション・カーテン工事をしない範囲でやりたいとき

ペットドアは後付けできるかどうかがドアの構造で変わります。2社の仕様を比べた記事があります。→[ペットドアは後付けできる?既存ドアへの加工とドア交換の違いを2社の仕様で比べました](https://pet-kurashi.net/2026/08/21/pet-door-retrofit/)

⚠️ 注意点を1つ。猫が通れる開口を作ると、その開口は玄関側にも効いてしまうことがあります。廊下に出られる状態を作ると、玄関の脱走対策が1枚では足りなくなります。→[猫の玄関脱走を防ぐリフォーム|二重扉・ゲートの選び方と費用](https://pet-kurashi.net/2026/08/19/cat-escape-prevention-entrance/)

「逃げ場」は、部屋ではなく高さで作れます

部屋数を増やせない家のほうが多いと思います。

猫の場合、逃げ場は水平方向だけの問題ではありません。高さで距離を取るという考え方があり、当メディアではケージの置き場所の記事で、高さの扱いを詳しく整理しています。→[猫のケージの置き場所|高さで決まる窓際・リビングの選び方](https://pet-kurashi.net/2026/09/09/cat-cage-placement/)

部屋づくり全体の優先順位は、こちらです。→[猫の部屋づくりで本当に必要なもの|優先順位と間取りの考え方](https://pet-kurashi.net/2026/08/24/cat-room-essentials/)

キャットウォークで上下の動線を作る場合の費用と寸法は、こちらにまとめています。→[キャットウォークを造作する費用|内訳・間取り別プラン・失敗しない寸法](https://pet-kurashi.net/2026/08/20/catwalk-construction-cost/)

⚠️ 賃貸の場合は、固定方法から先に決まります。→[賃貸でキャットウォークは作れる?耐荷重の数字とメーカーの見解を確かめました](https://pet-kurashi.net/2026/08/24/catwalk-rental/)

頭数が増えると、住まいの側で確実に増えるもの

部屋数の基準はありませんでしたが、頭数に比例して増えるものははっきりしています。

⚠️ 集合住宅の場合は、管理規約に飼育の条件(頭数を含む)が定められていることがあります。→[中古マンションのペット可と相談可の違い|規約と床の工事](https://pet-kurashi.net/2026/09/07/used-mansion-pet-allowed/)

よくある質問

⚠️ この節は、ラッコキーワードの「よくある質問検索」で実測した4件と、サジェスト6件をもとにしています(2026-09-09実測・相対需要つき)[9]。質問は4件しか返らなかったため、サジェスト側の語からも構成しています。

Q. 猫を多頭飼いするときは部屋を分けるべきですか?(需要 100

A. 数値の基準を示した公的資料は、今回は見つけられませんでした。分けるかどうかは猫どうしの相性の問題で、住まいのメディアが答えられる範囲を超えます。住まいの側で言えるのは、「分けたくなったときに分けられる建具があるか」までです。判断に迷う場合は、かかりつけの獣医師にご相談ください。

Q. 猫エイズ陽性の猫を多頭飼いしている場合はどうすればいいですか?(需要34)

A. 🔴 これは獣医療の質問なので、当メディアでは扱いません。感染症の管理・隔離の要否・生活の分け方は、かかりつけの獣医師の指示に従ってください。住まいの工事の話として一般化できるものではありません。

Q. 猫の多頭飼いは部屋数に上限はありますか?(需要1)

A. 部屋数の上限を定めた資料は見つけられませんでした。ただし頭数のほうには線があります。石川県は6頭以上、確認した他5自治体は10頭以上で届出が必要です[3]〜[8]。

Q. 猫を多頭飼いする場合、部屋数はどのくらい必要ですか?(需要1)

A. 同じく、公的な基準は確認できませんでした。「部屋数」より先に、トイレの数と置き場所を見てください編集部の判断です)。→[猫トイレの臭い対策|消臭剤より先に効く置き場所と大きさ](https://pet-kurashi.net/2026/08/25/cat-litter-box-placement/)

Q. 部屋の広さはどれくらい要りますか?(サジェスト「猫 多頭飼い 部屋の広さ」月10)

A. 猫について1頭あたりの面積を示した公的な基準は、今回は確認できませんでした。⚠️ 当メディアには面積を扱った記事がありますが、犬の話です。混同しないでください。→[犬の多頭飼いの部屋レイアウト|ケージの置き方と分ける場所](https://pet-kurashi.net/2026/09/07/dog-multi-pet-room-layout/)

Q. 「部屋を分ける」と「部屋分け」で調べると違う結果が出ますか?(サジェスト各月30)

A. 需要としてはほぼ同じ大きさです(どちらも月30・難易度30と31)[9]。同じことを聞いている表記違いです。

Q. 届出をすると、家に来られますか?

A. 石川県のページには、この質問(問6)が用意されています[7]。回答の内容までは本記事では引用しません。お住まいの自治体の窓口で確認してください。

編集部の結論

  • 🔴 「部屋を分けるべきか」に数値の基準を出している公的資料は、今回は見つけられませんでした。確認したのは環境省の告示の内容、東京都条例の全文、6自治体の届出制度です[1]〜[8]
  • 🔴 代わりに「何頭から」には数値の線がありました。石川県は6頭以上、神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・船橋市は10頭以上[3]〜[8]。犬と猫は合算されます[7]
  • 🔴 過料の上限も違います。埼玉県 3万円以下/大阪府・石川県・船橋市 5万円以下[4][6][7][8]
  • 🔴 同じ県内でも市によって制度が別です。千葉県は「千葉市、船橋市及び柏市を除く」、埼玉県は「さいたま市を除く」[4][5]。船橋市は独自条例[8]
  • 🔴 石川県は届出に「飼養施設の平面図」(手書きでも可)の添付を求めています[7]。頭数の話が、間取りの話として扱われている実例です
  • 「生後」の書き方は3通りありますが、指す範囲はどれも生後91日以上で同じです[4][5][6][7][8]
  • 東京都の条例には、多頭飼養の届出制度も猫の頭数の規定もありませんでした(全文で「多頭」「頭数」0回)[2]
  • 住まいの側で決められるのは「分ける手段」まで。完全に閉めるのか、猫だけ通す(ペットドア)のか、見えるが行けない(室内窓)のかで、選ぶ建具が変わります
くらすけ

くらすけ

分けるかどうかは、ぼくたち猫の相性の話。

家にできるのは、分けたくなったときに分けられるようにしておくことでつね。

今回確認した資料だけでは分からなかったことを、そのまま書いておきます。

  • 猫の1頭あたりの必要面積・必要部屋数(公的な数値基準は見つけられませんでした)
  • 神奈川県・千葉県の過料(今回確認したページには記載がありませんでした。条例本文までは当たっていません)
  • 全国の自治体の一覧(今回確認したのは6自治体のみです。お住まいの自治体は必ずご自身で確認してください
  • 猫どうしの相性・感染症の管理(獣医療の範囲であり、本記事では扱っていません)

猫だけ通れる開口を作れるドアなのか、室内窓を入れられる壁なのか、いまの間取りで分けられるのか。

ご自宅の場合どうなるかは、間取り図や写真を見ながら確認できます。

→ [住まいの相談をする](https://pet-kurashi.net/soudan/)(相談は無料です。工事が必要かどうかの切り分けから相談できます)

参考文献・出典

(すべて2026-09-09確認)

  1. 環境省「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(平成14年5月28日 環境省告示第37号/中央環境審議会 平成14年3月22日答申)

– 策定のポイントに「猫の室内飼養の推進」「繁殖制限措置の徹底」「所有者を明示する措置の推進」

– ⚠️ 部屋数・面積に関する記述は確認できなかった

https://www.env.go.jp/council/toshin/t14-h1309.html

– (内容の要約は北海道 環境生活部自然環境局の掲載ページでも確認:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/aigo/katei.html

  1. 東京都動物の愛護及び管理に関する条例(東京都例規集・全文)

– 第8条(猫の所有者の遵守事項)「猫の所有者は、法第三十七条第一項に掲げるもののほか、猫を屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、みだりに繁殖することを防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」

– ⚠️ 全文を確認したが、「多頭」「頭数」の出現は0回。多頭飼養の届出制度の規定は無い

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00003637.html

  1. 神奈川県「多頭飼育届出制度」

– 「平成31年3月、神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例が改正され、10頭以上の犬や猫を飼育する場合の届出が新たに義務となりました。」

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/ks01/tatosiikutodokede.html

  1. 埼玉県「犬猫を10頭以上飼っている方へ」(動物の多数飼養届出制度)

– 「『埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例』の改正により、平成26年10月1日から知事への届出が必要になりました。」

– 対象「県内(さいたま市を除く)で犬・猫(生後90日以内のものを除く)を合計で10頭以上飼養する人」

– 「届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、3万円以下の過料」/「届出の対象となった日から30日以内」

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0706/doubutu/tasuusiyou.html

  1. 千葉県「犬・猫の多頭飼養の届出について」

– 対象「県内(千葉市、船橋市及び柏市を除く。)で犬・猫(生後91日未満のものを除く。)を合計で10頭以上飼養する者」

– 「届出の対象となった日から30日以内」

https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/pet/inu-neko/tatousiyou.html

  1. 大阪府「犬・猫を10頭以上飼育されている方へ」

– 「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例を改正し、犬及び猫をあわせて10頭以上飼われている方には、平成26年7月1日から大阪府へ届け出ていただくことになりました。」

– 「犬・猫の飼養数(生後91日以上経過したもの)が10頭以上となった日から30日以内」

– 「義務付けられた届出をせず、又は虚偽の届出をした者は5万円以下の過料」

https://www.pref.osaka.lg.jp/o120200/doaicenter/doaicenter/tatoushiiku.html

  1. 石川県「犬・猫を合わせて6頭以上飼っている方へ(令和4年4月1日施行)」

– 「令和3年9月に『石川県動物の愛護及び管理に関する条例』を制定」「令和4年4月1日からの施行に伴い、犬・猫を合わせて6頭以上飼っている方は、『犬又は猫の多頭飼養届出書』を保健所等に提出することが義務付けられました。」

– 対象「石川県内で犬・猫(生後91日未満の犬、猫を除く)を合わせて6頭以上飼養又は保管する方」

– 「例)犬を3頭、猫を3頭飼っている場合、合わせて6頭となるため、届出が必要になります」

– 「犬・猫を合わせて6頭以上飼うようになった日から 30日以内」/「届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、5万円以下の過料」

– 🔴 問4「届出には何が必要ですか。」→「届出書と、添付書類として飼養施設の平面図及び付近の地図(手書きでも可)をお持ちください。」

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/yakuji/doubutsu/tatoushiyou.html

  1. 船橋市「犬・猫を合わせて10頭以上飼う方へ(令和3年7月1日施行)」

– 「『船橋市動物の愛護及び管理に関する条例』を一部改正し、令和3年7月1日から施行」

– 対象「船橋市内で 犬・猫 (生後91日未満の犬、猫を除く。以下同じ)を 合わせて10頭以上 飼養し、または保管をする方」

– 「犬・猫を合わせて10頭以上飼うようになった日から 30日以内」/「届出をしない、又は虚偽の届出をした場合、5万円以下の過料」

https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/doubutsu/001/p090024.html

  1. ラッコキーワード実測(2026-09-09・当セッション実施・計2クレジット)

– 主軸KW『猫 多頭飼い 部屋』月間90/難易度28/CPC $0.00/競合性63(2026-08-20実測値と同値)

– サジェスト6件:猫 多頭飼い 部屋(90・難28)/猫 多頭飼い 部屋を分ける(30・難30)/猫 多頭飼い 部屋分け(30・難31)/猫 多頭飼い 部屋の広さ(10・難28)/猫 多頭飼い 部屋 レイアウト(0・難27)/猫 多頭飼い 部屋数(0)

– よくある質問4件:「猫を多頭飼いするときは部屋を分けるべきですか?」100/「猫エイズ陽性の猫を多頭飼いしている場合、一緒に部屋?」34/「猫の多頭飼いは部屋数に上限はありますか?」1/「猫を多頭飼いする場合、部屋数はどのくらい必要ですか?」1

– ⚠️ 見出し抽出(2クレジット)は取っていない。そのため上位ページに関する記述は本文に一切書いていない

– `docs/research-notes/2026-09-09-rakko-keyword-D-16.md`

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この記事を書いた人

メーカーの仕様書やFAQを複数社ぶん並べて、書いてあることの違いを確かめてから記事にしています。「ペット用」と書いてあっても、中身は各社でけっこう違います。工事が要らないなら要らないと書きますし、間違えたら訂正を出して残します。

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