いなくなった。外に出たのか、まだ家の中にいるのかも分からない。
この記事を書く前に、検索データと公的な案内を測りました。分かったのは、この言葉に付く派生語がたった1つで、それが「マンション」だったことです。そして、公的な迷子案内13件は、集合住宅を一度も想定していませんでした。
先に、当編集部が実際に測った数字だけ書きます(2026年9月19日実測)。
| 測ったもの | 結果 |
|---|---|
| サジェスト | 2HIT(主軸「猫 脱走 探し方」月110/「猫 脱走 探し方 マンション」月10) |
| よくある質問 | 1HIT(「脱走した猫の探し方は?」相対需要100) |
| 場面を分けている派生語 | 🔴 「マンション」の1つだけ |
| 公的な迷子案内13件のうち、探す場所を具体的に挙げていたもの | 3件(環境省・東大阪市・山梨県) |
| 同13件のうち「マンション」「集合住宅」「共用」に触れていたもの | 🔴 0件 |
| マンション標準管理規約(本文110,425字)の「捜索」「探す」「迷子」「行方不明」 | 🔴 4語とも0件 |
🔺 月10は小さい数字です。ただし当編集部が注目したのは数の大きさではなく、この語に付く派生語がこれ1つしかないことのほうでした。
くらすけ
マンションだと、どこを探していいか分からないんでつね……。
探す順番そのものは、すでに整理してあります
この記事は、集合住宅の部分だけを扱います。共通する探し方は、別の記事にあります。
| 知りたいこと | 記事 |
|---|---|
| 家のまわりのどこを見るか(環境省・東大阪市の場所リスト) | 猫の脱走で帰ってくる時間帯|待つ間に家ですること |
| どのくらいの範囲・どのくらいの期間か | 猫の脱走で帰ってくる確率|探す範囲と時間の目安 |
| 警察・自治体への届け方 | 猫が脱走したら|警察への届け方と、マイクロチップの確認 |
| チラシを貼っていい場所 | 猫の脱走で見つからない|チラシを貼れる場所と貼れない場所 |
| 見つけたのに近づけない | 猫が脱走して近づくと逃げる|理由と、追わない近づき方 |
| 捕獲器を借りる条件 | 猫の脱走で帰ってこない|捕獲器を借りる条件と日数 |
起点だけ、ここにも書いておきます。環境省はこう書いています[2]。
室内飼いの猫がいなくなったときには、まず室内を徹底的に捜してください。臆病な猫では、何かに驚き、普段なら考えもしないところに何回も隠れていることもあります。
外を探す前に、家の中です。
13件の公的な案内は、集合住宅を想定していなかった
当編集部は、迷子のペットについて案内している公的機関・公的団体のページを13件取得しました(URLが重複するものは畳んでいます)。環境省、東京都、神奈川県、埼玉県、さいたま市、栃木県、宇都宮市、新潟県、群馬県、山梨県、堺市、東大阪市、福岡県動物愛護センターです。
このうち、探す場所を具体的に挙げていたのは3件だけでした。環境省[2]、東大阪市[3]、山梨県[4]。残り10件は、連絡先の案内が中心です[6]。
⚠️ これは「自治体が何もしてくれない」という話ではありません。探すこと自体は飼い主の側の仕事だと、はっきり書かれています。群馬県動物愛護センターの書き方です[5]。
逃がしてしまった動物を自ら捜すことは、飼い主の義務です。飼い犬・飼い猫がいなくなったら、ご自分で探すのと同時に、以下の機関に至急連絡しておきましょう。
探すのは飼い主。連絡先は行政が案内する。この分担になっています。
そして、13件すべてに共通していたことがあります[6]。
| 検索した語 | 13件のうち含んでいた件数 |
|---|---|
| マンション | 🔴 0件 |
| 集合住宅 | 🔴 0件 |
| 共用 | 🔴 0件 |
| アパート | 🔴 0件 |
| 管理人 | 🔴 0件 |
| 管理会社 | 🔴 0件 |
| 階段 | 🔴 0件 |
| エレベーター | 🔴 0件 |
| ベランダ | 🔴 0件 |
| メーター/パイプ | 🔴 各0件 |
(NFKC正規化後。当編集部の実測)
挙げられている場所は、一戸建てを前提にしたものでした。物置の中、冷暖房の室外機の下、植え込みの中、縁の下、家と家の間、車の下[2][3][4]。
⚠️ これは「間違っている」という話ではありません。猫が暗くて狭いところに入り込む[2]という点は建物の種類によらず同じで、書かれている場所はマンションの敷地にもあります(駐輪場の奥、植栽の中、駐車場の車の下)。
🔴 問題は、マンションにしかない場所のほうです。そして、そこは自分で開けていい場所ではありませんでした。
猫が入り込みそうな場所は、規約の上では「共用部分」だった
分譲マンションの管理規約は、多くの場合、国土交通省が公表している「マンション標準管理規約」をもとに作られています。当編集部は令和7年改正版(単棟型・全108ページ・本文110,425字)を取得して読みました[1]。
別表第2「共用部分の範囲」に、こう書かれています。
1 エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
(別表第2 共用部分の範囲[1])
🔴 メーターボックスとパイプスペースが並んでいます。
玄関の横にある、あの扉です。自分の家の玄関の真横にあっても、規約の上では自分の専有部分ではありません。
⚠️ 猫がそこに入り込めるかどうかは、建物によります。当編集部が測ったのは「どの部分が共用部分に挙げられているか」だけで、実際に猫が入れる隙間があるかは現地の話です。
外側も同じでした。別表第1の「附属施設」欄には、こう並んでいます[1]。
塀、フェンス、駐車場、通路、自転車置場、ごみ集積所、排水溝、排水口、外灯設備、植栽、掲示板、専用庭、プレイロット等建物に附属する施設
(別表第1 附属施設[1])
一戸建てなら「自分の庭の物置」で済む話が、集合住宅では全部よその管理下にあります。
規約の側に「探す」という言葉が無い
当編集部は、この110,425字を全文検索しました。
| 検索した語 | 件数[1] |
|---|---|
| 捜索 | 0件 |
| 探す | 0件 |
| 迷子 | 0件 |
| 行方不明 | 0件 |
| (対照)猫 | 2件 |
| (対照)ペット | 12件 |
🔴 「猫」も「ペット」も出てくるのに、いなくなったときの話が1行も無い、ということです。(NFKC正規化後・当編集部の実測)
では立入りの規定はどうか。第23条(必要箇所への立入り等)です[1]。
前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分若しくは専用使用部分への立入り又は自らこれに保存行為を実施することを請求することができる。
🔴 主語は「管理を行う者」です。住人が自分の猫を探すために立ち入る、という規定ではありません。
緊急の場合の規定(第4項)もありますが、条件が付いています[1]。
前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入り又は保存行為の実施をしなければ、共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、自らその専有部分又は専用使用部分に立ち入り、又は保存行為を実施することができる。
「建物に重大な影響が出るおそれ」が条件です。当編集部の読み取りですが、猫を探すことがここに当たるとは読めません。
🟢 だから、結論はシンプルになります。自分で開けようとせず、管理会社か管理組合に頼む。これが集合住宅だけに増える手順です。
届出をしている管理組合なら、話が早い
同じ標準管理規約のコメントに、もう1つ書かれていました。ペットの飼育を認める場合に定めるべき事項です[1]。
なお、飼育を認める場合には、動物等の種類及び数等の限定、管理組合への届出又は登録等による飼育動物の把握、専有部分における飼育方法並びに共用部分の利用方法及びふん尿の処理等の飼育者の守るべき事項、飼育に起因する被害等に対する責任、違反者に対する措置等の規定を定める必要がある。
(コメント 第18条関係2[1])
🟢 届出や登録の仕組みがある建物なら、管理組合はその猫がいることを既に知っています。(読み取りは当編集部)
編集部の判断です。連絡するときに「うちの◯◯号室の猫です」と言えば、登録の記録と突き合わせてもらえる可能性があります。逆に、飼育が禁止されている建物の場合は、そこから別の話になります。規約がどうなっているかは建物ごとに違うので、当編集部では判定できません。
⚠️ ペットの飼育を認めるかどうかが規約で決める事項であること自体は、猫のベランダ脱走防止|柵を付ける前に見る3か所で先に扱っています。賃貸の契約側は猫の多頭飼いと賃貸|何匹までかは契約のどこで決まるへ。
集合住宅での探す順番
上から順です。1〜3は自分だけでできます。
| # | やること | 誰が |
|---|---|---|
| 1 | 家の中を徹底的に[2]。押入れ・クローゼットの奥・家具の裏・洗濯機の裏 | 自分 |
| 2 | 玄関の外の廊下と、自分の階の共用廊下の端 | 自分(通れる場所) |
| 3 | 敷地内の「暗くて狭いところ」。植栽の中、駐輪場の奥、駐車場の車の下、ごみ集積所のまわり[3][4] | 自分(通れる場所) |
| 4 | 🔴 管理会社・管理組合に連絡する。メーターボックス、パイプスペース、機械室、受水槽室、階段下の物入れ。ここから先は自分で開けない[1] | 管理側 |
| 5 | 自治体・警察へ届け出る | 自分(届け方の記事) |
| 6 | 敷地の外へ広げる | 自分(範囲の記事) |
🔴 4を後回しにしないでください。管理会社は営業時間があります。夜に気づいたなら、朝いちばんに連絡できるよう準備しておくほうが早い、と当編集部は考えます。
⚠️ 賃貸の場合も同じです。建物の管理をしているのは管理会社で、メーターボックスの中は借りている部屋の一部ではありません。
くらすけ
「勝手に開けない」って、遠回りみたいでつけど、開けてもらえる人に頼むほうが結局早いんでつね。
費用はいくら?
| やること | 費用の目安 | 出典・考え方 |
|---|---|---|
| 家の中・敷地内を探す | 0円 | — |
| 管理会社・管理組合への連絡 | 0円 | 規約に費用の定めはありません[1] |
| 自治体・警察への届出 | 🔺 別記事 | 警察への届け方の記事 |
| 捕獲器の貸出 | 🔺 別記事 | 捕獲器の記事 |
| 出ていった経路をふさぐ工事 | 🔺 金額は書きません | 出入口によって変わります(下のリンク) |
⚠️ 金額を出していない行は、出典が取れなかったからです。推測で相場を書きません。
わが家の場合はどうなるか相談する
工事が必要かどうかの切り分けから相談できます。相談は無料です。お見積りは施工会社が現地を見たうえで作成します。
よくある質問
実測した1件と、当編集部が本文で扱った論点に答えます[7]。
Q. 脱走した猫の探し方は?(相対需要100・実測できた唯一の質問)
A. 家の中→自分の階の共用廊下→敷地内の暗くて狭いところ→管理会社→自治体と警察→敷地の外、の順です。環境省は「室内飼いの猫がいなくなったときには、まず室内を徹底的に捜してください」としています[2]。範囲と期間は猫の脱走で帰ってくる確率|探す範囲と時間の目安へ。
Q. マンションのメーターボックスを開けて探してもいいですか?
A. 🔴 当編集部は「開けていい」とは書きません。メーターボックスは標準管理規約の別表第2で共用部分に挙げられています[1]。管理会社か管理組合に連絡してください。
Q. 管理会社に断られたらどうしますか?
A. 当編集部では判定できません。規約は建物ごとに違い、標準管理規約にも「捜索」「探す」の語はありません[1]。言えるのは、規約の第23条の立入りが「管理を行う者」の側の規定だということまでです[1]。
Q. 賃貸マンションでも同じですか?
A. 建物の共用部分という区分は同じです。ただし標準管理規約は分譲マンションのひな形で、賃貸の場合は賃貸借契約と管理会社の運用によります。当編集部では判定できません。契約の読み方は猫の多頭飼いと賃貸|何匹までかは契約のどこで決まるにあります。
Q. 自治体のページに、マンションの探し方は書いていませんか?
A. 🔴 当編集部が13件を調べた範囲では、0件でした。「マンション」「集合住宅」「共用」「管理会社」のいずれも出てきません。ただし当編集部が測ったのは、この13件に書かれているかどうかだけです。
Q. どこを探すかの具体的なリストが欲しいです。
A. 環境省と東大阪市の場所リストを突き合わせたものが猫の脱走で帰ってくる時間帯|待つ間に家ですることにあります。本記事では再掲していません。
編集部の結論
- 🔴 この語に付く派生語は「マンション」1つだけだった(月10)[7]
- 🔴 公的な迷子案内13件は、集合住宅を一度も想定していない。「マンション」「集合住宅」「共用」「管理会社」すべて0件(当編集部の実測)
- 🔴 探す場所を書いていたのは13件中3件だけ(環境省・東大阪市・山梨県)
- 🔴 猫が入り込みそうな場所は、規約の上では共用部分だった。パイプスペース、メーターボックス、機械室、受水槽室[1]
- 🔴 標準管理規約に「捜索」「探す」「迷子」「行方不明」は4語とも0件。規約は、猫がいなくなることを想定していません
- 🔴 第23条の立入りは「管理を行う者」の規定。住人が探すためのものではありません[1]
- 🟢 届出制度のある建物なら、管理組合はその猫を把握している[1]
- 🟢 順番は、家の中→共用廊下→敷地内→管理会社→届出→敷地の外
- 🟢 管理会社への連絡を後回しにしない。営業時間があります
まず、家の中です。そのうえで、自分で開けられない扉があることを先に知っておくほうが、結果的に早く回ります。
次に読む
- 猫の脱走で帰ってくる確率|探す範囲と時間の目安 — どこまでの範囲を、いつまで
- 猫の脱走で帰ってくる時間帯|待つ間に家ですること — 家のまわりの場所リスト
- 猫が脱走したら|警察への届け方と、マイクロチップの確認 — 届出の順番
- 猫の脱走で見つからない|チラシを貼れる場所と貼れない場所 — 貼っていい場所
- 猫が脱走して近づくと逃げる|理由と、追わない近づき方 — 見つけたのに近づけないとき
- 猫のベランダ脱走防止|柵を付ける前に見る3か所 — 集合住宅で手を入れる範囲
- 猫の玄関脱走を防ぐリフォーム|二重扉・ゲートの選び方と費用 — 出ていった経路をふさぐ
※本記事は住まいづくりの観点から一般的な情報を提供するものであり、個々のペットの診断・治療に代わるものではありません。行動や体調に気になる変化がある場合は、かかりつけの獣医師にご相談ください。
参考文献・出典
- 国土交通省「令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約(単棟型)コメント」(全108ページ・本文110,425字)
– 別表第2 共用部分の範囲:「1 エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」」
– 別表第1 附属施設:「塀、フェンス、駐車場、通路、自転車置場、ごみ集積所、排水溝、排水口、外灯設備、植栽、掲示板、専用庭、プレイロット等建物に附属する施設」
– 第23条(必要箇所への立入り等)第1項:「前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分若しくは専用使用部分への立入り又は自らこれに保存行為を実施することを請求することができる。」
– 同第4項:「前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入り又は保存行為の実施をしなければ、共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、自らその専有部分又は専用使用部分に立ち入り、又は保存行為を実施することができる。」
– コメント 第18条関係2:「なお、飼育を認める場合には、動物等の種類及び数等の限定、管理組合への届出又は登録等による飼育動物の把握、専有部分における飼育方法並びに共用部分の利用方法及びふん尿の処理等の飼育者の守るべき事項、飼育に起因する被害等に対する責任、違反者に対する措置等の規定を定める必要がある。」
– 🔴 当編集部が全文を取得し、NFKC正規化・空白除去後に全文検索:「捜索」0件・「探す」0件・「迷子」0件・「行方不明」0件(対照の「猫」2件・「ペット」12件・「メーターボックス」1件・「パイプスペース」2件は当たる)
– https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001999013.pdf (当メディアの取得日 2026-09-18/本記事での確認日 2026-09-19・保存ファイルを再読)
- 環境省「収容動物検索情報サイト|迷子にさせてしまったら」
– 「猫は体調が悪かったり、慣れない場所に迷い込んだ場合、暗くて狭いところでじっとしている習性があります。」
– 「室内飼いの猫がいなくなったときには、まず室内を徹底的に捜してください。臆病な猫では、何かに驚き、普段なら考えもしないところに何回も隠れていることもあります。」
– 「室内にいないとなったら、物置の中、冷暖房の室外機の下、植え込みの中など、家の周囲の狭くて暗いところを捜してください。」
– https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/shuyo/if.html (当メディアの取得日 2026-09-18/本記事での確認日 2026-09-19・保存ファイルを再読・本文1,780字)
- 東大阪市「犬や猫が行方不明になったとき」
– 「重点的に探したいポイント」として「車の下」「茂み・植え込みの中」「物置などの下」「家と家の間、エアコンの室外機の周辺」
– https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000000068.html (当メディアの取得日 2026-09-18/本記事での確認日 2026-09-19・保存ファイルを再読・本文4,645字)
- 山梨県「飼っている犬や猫がいなくなってしまったら」
– 「猫の探し方/屋内で飼われていた猫の場合/室内で飼われていた猫は、外に出ても遠くに行かないことがほとんどです。物置の中、冷暖房の室外機の下、植え込みの中など、家の周辺を重点的に探してみてください。」
– 「屋外で飼われていた猫の場合/猫は暗くて狭いところを好む習性があります。いなくなった場所の付近で縁の下や建物の隙間など、身を隠すことができる場所を重点的に探してみてください。」
– https://www.pref.yamanashi.jp/eisei-ykm/doubutuaigo_issou.html (確認日 2026-09-19・本文2,850字)
- 群馬県動物愛護センター「ペットがいなくなってしまった飼い主の方へ」(更新日 2026年7月10日)
– 「逃がしてしまった動物を自ら捜すことは、飼い主の義務です。飼い犬・飼い猫がいなくなったら、ご自分で探すのと同時に、以下の機関に至急連絡しておきましょう。」
– 🔺 当編集部の実測:探す場所の具体的な記載は無い(「家の中」0件・「室内」0件・「床下」0件・「マンション」0件。対照の「警察」3件は当たる)
– https://www.pref.gunma.jp/page/660168.html (確認日 2026-09-19・本文2,274字)
- 迷子案内の母集団13件(URLの重複を畳んだ後。当メディアが2026-09-18〜09-19に取得したもの)
– 環境省[2]/東京都動物愛護相談センター「犬、猫を逃がしてしまった飼い主の方へ」/神奈川県/埼玉県/さいたま市/栃木県/宇都宮市/新潟県/群馬県[5]/山梨県[4]/堺市/東大阪市[3]/公益財団法人福岡県動物愛護協会
– 🔴 13件すべてに対する当編集部の実測(NFKC正規化後):「マンション」0件・「集合住宅」0件・「共用」0件・「アパート」0件・「管理人」0件・「管理会社」0件・「階段」0件・「エレベーター」0件・「ベランダ」0件・「メーター」0件・「パイプ」0件
– 🔺 探す場所を具体的に挙げていたのは3件(環境省・東大阪市・山梨県)。判定に使った語は「物置」「室外機」「縁の下」「植え込み」「隙間」「床下」「車の下」「側溝」「天井裏」「押入」で、1語でも含むものを「挙げている」とした(規則は当編集部)
– 走査語・走査範囲・走査した時点・正規化の方法は集計スクリプトに書いてあります(`.tmp/_0919g49scan.py`・2026-09-19 13時枠実行)。重複は内容のハッシュで畳んだ(17ファイル→13件)
- ラッコキーワード(ライトプラン)/サジェストキーワード2行・よくある質問検索1件(2026-09-19 実測・当メディア取得。主軸KW「猫 脱走 探し方」)
– サジェスト:2行。「猫 脱走 探し方」(難28/月110/CPC$1.41/競合性55)・「猫 脱走 探し方 マンション」(難 `-`/月10/CPC0/競合性36)
– よくある質問:1件。「脱走した猫の探し方は?」(相対需要100)
– 🔴 短縮形での測り直しはしていない。RUNBOOK 冒頭のクレジット方針(2026-09-18 オーナー決定)により、queue.md に実測済みの月間検索数・難易度・CPC がある行は測り直さない
– 🔺 「猫 脱走 探し方 マンション」のSEO難易度は `-` =取得できなかった。0ではない

