犬が夜中に吠えると近所迷惑?苦情の前に家ですること

犬が夜中に吠えると近所迷惑?苦情の前に家ですること
  • URLをコピーしました!

「何時から、どれくらいの声だとまずいのか」——編集部が最初に探したのは、その線でした。

国の資料にも、5つの自治体の案内にも、その線はありませんでした。

代わりに書いてあったのは、「法律による規制はありません」[1]と、苦情が入ったら行政が飼い主の家に来る[4][5][6][7]という2つです。

つまり、止める基準がないまま、訪問だけが先に来ます。

くらすけ

くらすけ

何デシベルまでセーフ、みたいなのが無いでつか?

無いでつ。だから「うるさいと言われたら」で決まっちゃうでつね。

目次

先に、数字だけ

何の数字か出典
🔴🔴 生活騒音を規制する法律無い(条例で配慮を定める市区町村はある)[1]
🔴🔴 国のパンフレットの13品目のうち時間に触れているもの4品目(ペットは入っていない)[1](数え方は当編集部)
🔴🔴 ペットの鳴き声への助言3つ(しつける/飼育場所/習性を知って飼う)[1]
🔴 うち今夜に使えるもの1つ(飼育場所)読み分けは当編集部
🔴🔴 家庭生活の騒音苦情平成25年度898件 → 令和5年度1,352件=1.51倍[3](計算は当編集部)
🔴 令和5年度の騒音苦情に占める家庭生活6.8%(全体19,890件)[3]
🔺 生活騒音の内訳に占めるペット11%か13%(図から特定できず)[1]
🔴🔴 苦情が入ったときの行政の動き5件とも「飼い主の家に行く」[4]〜[8]
🔴🔴 5件に書かれていた音量・時刻の基準0件(罰則も0件)全文検索は当編集部
🔺 保健所に来る犬の苦情のうち鳴き声6.4%(5年計357件中23件)[7](集計は当編集部)

⚠️ この記事は「何時までなら吠えても大丈夫」を決めるものではありません。決められる基準が公開資料に無いからです。扱うのは、苦情が入ると何が起きるかと、家の側で今夜できることまでです。

「うるさい」の線は、法律では引かれていない

環境省のパンフレット「生活騒音」の質疑応答に、はっきり書かれています。

生活騒音を規制する法律はありますか?

生活上発生する音のため、法律による規制はありませんが、市区町村によっては条例により生活騒音への配慮を定めているところもあります[1]

犬の鳴き声は、この「生活騒音」の側にあります。同じパンフレットは、生活騒音を「通常一般の生活行動に伴って、居住環境(住宅内及び住戸まわり)において発生するもの」と定義し、発生源の内訳の1区分にペットを挙げています[1]。

🔺 その割合は、当編集部では確定できませんでした。円グラフの6区分の値は23%・22%・22%・13%・11%・9%(平成28年度・全国1,308件)で、ペットに当たるのは11%か13%のどちらかです。図の文字の座標を取り出しても、ラベルと数字の対応が一意に決まりませんでした。どちらであっても1割強、という以上のことは書きません。

一方、苦情の総数のほうははっきりしています。

令和5年度の騒音苦情19,890件。うち家庭生活は6.8%[3]

そして件数は増えています。同じ調査の5年ごとの内訳を並べると、家庭生活は平成25年度898件 → 平成30年度968件 → 令和5年度1,352件10年で1.51倍です(計算は当編集部)[3]。

国がペットに出している助言は3つ。うち今夜使えるのは1つだけ

このパンフレットには「生活騒音の種類と気くばり」という一覧があります。掃除機、家具移動音、エアコン・室外機、風呂などの給排水音、給湯機、洗濯機・冷蔵庫、ドアの開閉音、テレビ・オーディオ機器、話し声、室内・階段の足音、楽器類、車のアイドリング音、ペットの鳴き声——13品目です[1]。

編集部が数えたところ、時間に触れている助言が付いているのは4品目でした。

品目助言のなかの時間の話[1]
掃除機使用する時間に配慮する
風呂などの給排水音早朝や深夜の利用を控える
家庭用ヒートポンプ給湯機稼働時間が夜の場合が多いため稼働音に配慮して設置する
洗濯機・冷蔵庫使用する時間に配慮する
🔴 ペットの鳴き声無し

ペットの欄に並ぶのは、この3つです。

⃝小さいときからしつける ⃝飼育場所に気をつける ⃝習性を知ってから飼う[1]

「小さいときから」と「飼う前に」が2つ。今この瞬間に吠えている犬に当てられるのは、「飼育場所に気をつける」の1つだけです。

これは、住まいの話です。

くらすけ

くらすけ

夜の話をしてるのに、返ってきたのは「どこで飼うか」でつね。

国の経路をたどると、最後は「室内」に行き着く

同じパンフレットは、ペットの「未然防止策」として環境省の別のガイドラインを名指ししています[1]。そちらを全文取得して読むと、こう書かれていました。

鳴き声などによる近隣への迷惑の防止や犬とのコミュニケーションを容易にするため、犬はできれば室内で飼いましょう。特に集合住宅、過度に住宅が接しているような場合は、室内飼育をお勧めします[2]

犬や猫の鳴き声、室内での走り回りなどの騒音に注意し、近隣に迷惑をかけないようにしましょう[2]

国の側から見ると、犬の鳴き声への答えは「しつけ」と「どこで飼うか」の2本だけです。音量の数値も、時刻の線も、このガイドラインにもありませんでした(全文26,341字で「騒音」1件・「夜」1件)。

苦情が入ると、何が起きるのか

ここが、知っておくと家の側の準備が変わるところです。5つの自治体の案内を並べました。

自治体苦情が入ると苦情を出す側に求めるもの
葛飾区[4]飼い主の方に事情を聞きに伺います(生活衛生課)飼い主の名前と住所。匿名だと「具体的な対応をお願いできない場合があります」
静岡県[5]飼い方指導の一環として飼い主宅を訪問し、苦情がある旨を伝える(管轄の保健所)まず住民同士の話し合いを重視
北九州市[6]飼い主の自宅に伺い、迷惑している事実を伝えたうえで指導や注意喚起対象となる犬の飼い主の住所、氏名等
秋田県(大館保健所)[7]狂犬病予防員、動物愛護担当職員が直接現場を訪ね、適正飼養を指導(記載なし)
東大阪市[8]飼い主向けの啓発リーフレットを配布(動物指導センター)(記載なし)

5件とも、来るのは飼い主の家です。そして北九州市は、条例の根拠まで書いています。

北九州市動物の愛護及び管理に関する条例では、動物の飼い主は、その飼養する動物の異常な鳴き声等により他人に迷惑をかけることがないようにすることを義務付けています[6]

5件に無かったもの

編集部が5件の全文を検索したところ、次の語は1つも出てきませんでした。

探した語結果
デシベル/dB5件とも0件
罰則/過料5件とも0件
夜間/深夜5件とも0件
防音5件とも0件

⚠️ 「時から」は3件で当たりますが、中身はすべて窓口の受付時間でした(例: 午前8時から午後8時まで)。吠える時間帯の基準ではありません。——この確認をしないと「時刻の基準がある」と読み違えます。

つまり、行政は「何時から何dB」で線を引いていません。動くきっかけは近隣からの申し出で、来るのは指導と啓発です。

行政の資料で「夜」に触れていた、たった1件

5件を通して、夜そのものに触れていたのは秋田県の1か所だけでした。しかもその答えは、住まいの話でした。

🩺 時には、高齢犬の夜鳴きなどの相談があったりしますが、犬にも人の認知症に似た高齢犬の病気などがあります。長い間、生活を共にしてきた愛犬です。屋外から屋内に入れて飼養するなどして、最後まで面倒を看てあげてください[7]

「夜鳴き」に対する行政の助言が「屋外から屋内に入れる」だった、ということです。

🩺 高齢犬の夜鳴きの原因を、当編集部は判定しません。上の記述は行政が公開しているもので、同じことが自分の犬に当てはまるかどうかは、かかりつけの獣医師にご相談ください。

秋田県は、鳴き声の一般的な背景についてもこう書いています。

犬は、毎日適度な運動が必要です。(中略)散歩に出なかったり、繋ぎっぱなしの状態で飼われていることは、犬にとって大変なストレスとなり、鳴いたり、無駄吠えの原因となったりします[7]

散歩の側は 犬の散歩のしつけ|歩かないときに家の側で見ること で扱っています。

保健所に来る犬の苦情のうち、鳴き声は6.4%だった

秋田県のページには、大館保健所管内(大館市・鹿角市・小坂町)に寄せられた届出の5年分の表が載っています[7]。編集部が集計しました。

区分平成24〜28年度の5年計割合
野犬・放し飼い犬213件59.7%
🔴 鳴き声等23件6.4%
その他の一般苦情・衛生苦情・被害121件33.9%
合計357件100%

⚠️ 表には空欄のセルがあります。空欄を0として扱い、各年の小計・合計が表の記載と一致することを確認したうえで集計しました(例: 平成28年度は一般48+衛生4+被害3=55で、表の合計と一致)。

鳴き声は、苦情のなかでは多数派ではありません。それでも、入ったときに来るのは自分の家です。

⚠️ これは1つの保健所の管内・平成24〜28年度の数字で、全国の割合ではありません。地域差も年による差もあります。

家の側でできることの順番

今夜できること

  1. 犬が寝ている場所を、外壁・窓から離す。国の助言のうち、今夜使えるのは「飼育場所に気をつける」の1つです[1]
  2. 屋外で寝かせているなら、室内に入れられないか考える。国のガイドラインも、秋田県の助言も、同じ方向を向いています[2][7]
  3. 窓を閉める。開いた窓は、音の通り道としても、外の刺激の入口としても効きます

今週やること

  1. 何時に、何に反応して吠えているかを3日ぶん書き出す。切り分けの手順は 犬が夜中に吠える|夜だけ起きる刺激と切り分けの順番 にあります
  2. 寝る場所を移せるか考える。ケージの置き場所は 犬のケージの置き場所|リビング・寝室・和室の選び方 で扱っています
  3. 理由の側も見る。犬が吠える理由|通行人・来客と、家でできる対策犬が吠えるのを黙らせたい|無視より先に家でできること

工事を考える段階

  1. 窓 → 壁・床の順。内窓でどこまで変わるかは 内窓で犬の鳴き声はどこまで静かになる?、壁や吸音材の話は 犬の鳴き声の防音対策|「吸音材を貼る」が効かない理由から始める、床は 犬の防音マットの効果、ケージのカバーは 犬のケージの防音カバーは効果ある? にあります

⚠️ しつけの手法そのものは、この記事では扱いません。やってはいけない方法については 犬のしつけでやってはいけないこと|家の側の準備 で、学会の見解を引いて整理しています。

費用はいくら?

この記事では金額を出しません。「近所迷惑かどうか」で必要な工事が決まらないからです。窓を替えるのか、壁を足すのか、犬の居場所を移すだけで済むのかは、音の通り道と間取りで変わります。工事ごとの費用は上の各記事に出しています。

自分の家でどこから手を付けるかは、窓の位置・隣家との距離・犬の居場所を見ないと決まりません。写真を見ながら切り分けるところから相談できます(無料相談)。

よくある質問

群分けの規則(先に決めてから当てました。上から順に、最初に当たった群へ入れます): `近所迷惑になるか`=「近所迷惑」/`よその犬`=「近所の犬」/`一般`=残り

Q. 夜中に犬が吠えると、近所迷惑になりますか?

A. 「何時から迷惑」という公的な線は、当枠が当たった資料の中にはありませんでした。国は生活騒音に「法律による規制はありません」と書いています[1]。北九州市の条例は「異常な鳴き声等により他人に迷惑をかけることがないように」と義務を定めていますが、時刻も音量も書いていません[6]。線を引くのは、聞いている側です。

Q. 苦情が来たら、いきなり罰則ですか?

A. 今回見た5件に罰則の記載はありませんでした(「罰則」「過料」5件とも0件)。書かれていたのは訪問と指導・注意喚起です[4][5][6][7]。

Q. 匿名で苦情を出されることはありますか?

A. 自治体によって扱いが違いました。葛飾区は「匿名でのご相談の場合は、具体的な対応(相談者宅と犬のいる場所の距離をとってもらうなど)を飼い主の方にお願いできない場合があります」[4]、北九州市は「飼い主の住所、氏名等について情報をお寄せください」[6]と書いています。静岡県は、まず住民同士の話し合いを挙げています[5]。

Q. 近所の犬が一斉に吠えるのはなぜですか?

A. 相対需要100で1位の質問ですが[9]、これは「よその家の犬」の話で、本記事の範囲ではありません。吠える理由そのものは 犬が吠える理由 で扱っています。自分の家の犬が相手の刺激に反応している可能性は 犬が夜中に吠える の切り分けで見てください。

Q. 高齢の犬が夜だけ鳴きます。しつけの問題ですか?

A. 🩺 当編集部は判定しません。秋田県は「犬にも人の認知症に似た高齢犬の病気などがあります」と書き、屋外から屋内に入れて飼養することを挙げています[7]。まずかかりつけの獣医師にご相談ください。

編集部の結論

  • 🔴🔴 「何時から何dB」の線は、国にも5つの自治体にも無い。生活騒音に法律の規制は無く[1]、自治体の案内にも音量・時刻・罰則の記載は0件でした
  • 🔴🔴 国がペットに出している助言は3つ。うち今夜使えるのは「飼育場所に気をつける」の1つだけ[1]
  • 🔴 国の未然防止策をたどると、行き着くのは「犬はできれば室内で」[2]
  • 🔴🔴 苦情が入ると、5件とも行政が飼い主の家に来る[4]〜[8]
  • 🔴 家庭生活の騒音苦情は10年で1.51倍(898件→1,352件)[3]
  • 🔴🔴 行政の資料で「夜」に触れていた1件の答えも、「屋外から屋内に入れる」だった[7]

編集部としては、この件は「基準を調べる」より「場所を動かす」ほうが早いと考えます。——犬が夜を過ごす場所を、外壁と窓から一枚離す。それが、国の助言のうち今夜実行できる唯一のもので、工事より先に試せます。

※本記事は住まいづくりの観点から一般的な情報を提供するものであり、個々のペットの診断・治療に代わるものではありません。夜鳴きや行動に気になる変化がある場合は、かかりつけの獣医師にご相談ください。掲載した資料の記述は2026年9月17日時点のものです。

次に読む

参考文献・出典

  1. 環境省 水・大気環境局「生活騒音」(パンフレット・全8ページ/抽出4,712字)

– 「生活騒音を規制する法律はありますか?」「生活上発生する音のため、法律による規制はありませんが、市区町村によっては条例により生活騒音への配慮を定めているところもあります。」

– 生活騒音の定義「一般家庭のピアノやクーラー、家庭用ヒートポンプ給湯機等から発生する騒音、集合住宅でのバス・トイレの給排水音、自動車のアイドリング等の通常一般の生活行動に伴って、居住環境(住宅内及び住戸まわり)において発生するもの」

– 「生活騒音の種類と気くばり」ペットの鳴き声「⃝小さいときからしつける ⃝飼育場所に気をつける ⃝習性を知ってから飼う」

– 未然防止策「ペット:住宅密集地における犬猫の適正飼育ガイドライン(環境省)」

– 平成28年度 生活騒音の発生源内訳(全国)1,308件。区分は電気機器/楽器・音響機器/人の声・足音・給排水音/ペット/アイドリング・空ぶかし/その他の6つ、値は 23%・22%・22%・13%・11%・9%

– 🔺 当編集部が PDF の文字とその座標を取り出して照合したが、ペットに対応する値が 11% か 13% かを一意に決められなかったため、本文では割合を断定していない(合計が100%になることは確認済み)

– 🔴 「生活騒音の種類と気くばり」の品目は13。うち助言に時間が含まれるのは4品目(掃除機/風呂などの給排水音/家庭用ヒートポンプ給湯機/洗濯機・冷蔵庫)。数え方と分類は当編集部

https://www.env.go.jp/air/seikatsu.pdf (確認日 2026-09-17。所在: 環境省「近隣騒音について」 https://www.env.go.jp/air/ippan/kinrin.html

  1. 環境省「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」(平成22年2月)

– 「鳴き声などによる近隣への迷惑の防止や犬とのコミュニケーションを容易にするため、犬はできれば室内で飼いましょう。特に集合住宅、過度に住宅が接しているような場合は、室内飼育をお勧めします。」

– 「犬や猫の鳴き声、室内での走り回りなどの騒音に注意し、近隣に迷惑をかけないようにしましょう。」

– 「近隣に迷惑をかけないために、ふんの始末はもちろん、適切なしつけや防音対策などもしなくてはなりません。」

– 🔴 当編集部が全文(抽出26,341字)を取得し、「騒音」1件・「夜」1件・「苦情」2件を実測(音量の数値・時刻の基準は無し)

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2202.pdf (確認日 2026-09-17)

  1. 環境省「令和5年度騒音規制法等施行状況調査の結果について」(令和7年2月21日 報道発表)/別添「騒音規制法等施行状況調査の詳細」(全13ページ・抽出11,535字)

– 「騒音に係る苦情の件数は、令和5年度は19,890件(前年度20,436件)」「建設作業が最も多く7,466件(全体の37.5%)、工場・事業場が5,115件(同25.7%)、営業が1,852件(同9.3%)」

– 図3「家庭生活 6.8%」/図4 家庭生活の件数「令和5年度 1,352件/平成30年度 968件/平成25年度 898件」

– 🔴 1,352 ÷ 898 = 1.506…(1.51倍)は当編集部の計算

https://www.env.go.jp/press/press_04399.htmlhttps://www.env.go.jp/content/000294726.pdf (確認日 2026-09-17)

  1. 葛飾区「近隣の犬の鳴き声で困っています。相談できますか。」(更新日 令和8年6月19日)

– 「飼い主の方と直接相談してみてください。直接お話することが難しい場合は、飼い主の名前と住所をお伝えしていただければ、飼い主の方に事情を聞きに伺いますので生活衛生課にご連絡ください。」

– 「なお、匿名でのご相談の場合は、具体的な対応(相談者宅と犬のいる場所の距離をとってもらうなど)を飼い主の方にお願いできない場合があります。」

https://www.city.katsushika.lg.jp/faq/1030270/1007666/1008972/1009050.html (確認日 2026-09-17)

  1. 静岡県「Q8:近所の飼い犬の鳴き声がうるさくて困っています。」(更新日 2023年1月11日)

– 「犬の鳴き声問題については、迷惑を受けていることをはっきりと犬の飼い主に伝え、理解してもらうことが必要です。直接申し出ることが困難であるならば、地域の問題としてとらえ、住民同士の話し合いによって解決することが重要です。状況によっては、飼い方指導の一環として飼い主宅を訪問し、犬の鳴き声について苦情がある旨をお伝えしますので、管轄の保健所までお知らせください。」

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/dobutsuaigo/1003135/1040416/1025078.html (確認日 2026-09-17)

  1. 北九州市「近隣の飼い犬の吠え声について(寄せられた市民のこえ)」(更新日 2024年11月6日・受付 令和3年5月)

– 問「子どもが寝る時間帯に近所の犬が吠えて困っているが、どうすればいいのか。」

– 答「北九州市動物の愛護及び管理に関する条例では、動物の飼い主は、その飼養する動物の異常な鳴き声等により他人に迷惑をかけることがないようにすることを義務付けています。」「動物愛護センターでは、飼い主が特定できている場合は、その飼い主の自宅に伺い、近隣の方が犬の鳴き声で迷惑している事実をお伝えしたうえで飼い方等についての指導や注意喚起を行っていますので、対象となる犬の飼い主の住所、氏名等について情報をお寄せください。」

– ⚠️ ページ末に「本ページに掲載している内容は、原則、回答を行った時点のものであり、現在の内容と異なる場合があります」との注記あり

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/category/90001182.html (確認日 2026-09-17)

  1. 秋田県 北秋田地域振興局 大館福祉環境部「近隣に迷惑をかけない犬の飼い方とは? ~「犬に関する被害苦情等の届出状況」から~」(更新日 2017年10月2日)

– 「これらの苦情に対し保健所では、狂犬病予防員、動物愛護担当職員が直接現場を訪ね、飼い主に対し犬の適正飼養を指導するなど、その解消に向け1件1件対応しています。」

– 「散歩に出なかったり、繋ぎっぱなしの状態で飼われていることは、犬にとって大変なストレスとなり、鳴いたり、無駄吠えの原因となったりします。」

– 「時には、高齢犬の夜鳴きなどの相談があったりしますが、犬にも人の認知症に似た高齢犬の病気などがあります。長い間、生活を共にしてきた愛犬です。屋外から屋内に入れて飼養するなどして、最後まで面倒を看てあげてください。」

– 【犬に関する被害苦情等の届出状況】(大館保健所管内・平成24〜28年度)鳴き声等 H28:3/H27:4/H26:3/H25:6/H24:7=23件。野犬・放し飼い犬 40/56/36/34/47=213件。合計 55/69/62/72/99=357件

– 🔴 割合(6.4%・59.7%)は当編集部の計算。表に空欄セルがあるため、空欄を0として各年の小計・合計が表の記載と一致することを確認したうえで集計した

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/29056 (確認日 2026-09-17)

  1. 東大阪市「犬の鳴き声で迷惑かけていませんか?(啓発用リーフレット)」(公開日 2022年8月16日/更新日 2024年7月29日)

– 飼い主向けの啓発用リーフレットをPDFで配布している(担当: 健康部保健所 食品衛生課 動物指導センター)

– ⚠️ 当枠ではリーフレット本体(PDF)の中身は取得していない。ページに「犬の鳴き声に関する啓発用リーフレットです。」と書かれていることまでを確認した

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000032091.html (確認日 2026-09-17)

  1. ラッコキーワード(月間検索数・SEO難易度・CPC・よくある質問)

– 「犬 夜中 吠える 近所 迷惑」月間480(queue.md の実測値。2026-09-13 に G-18 のサジェスト83件でも同値を確認)

– よくある質問は「犬 吠える 近所」で取得=5件(相対需要の合計104)。🔴 うち相対需要100(96.2%)は「近所の犬が一斉に吠えるのはなぜですか?」=よその家の犬の話で、飼い主側の質問は4件(各1)だった

https://rakkokeyword.com/ (確認日 2026-09-17)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

メーカーの仕様書やFAQを複数社ぶん並べて、書いてあることの違いを確かめてから記事にしています。「ペット用」と書いてあっても、中身は各社でけっこう違います。工事が要らないなら要らないと書きますし、間違えたら訂正を出して残します。

目次