「来客 に 吠える 犬」で検索している人の質問を10件並べると、257のうち217(84.4%)が「やめさせる」「治る」でした[19]。
| 質問 | 相対需要 |
|---|---|
| 犬が来客に吠えるのをやめさせるには? | 100 |
| 来客に吠える犬はどうしたら治る? | 78 |
| 犬が来客に吠えるのをやめさせるにはどうしたらいいですか? | 37 |
| 犬が来客にずっと吠えるのはなぜ? | 19 |
| 犬が来客者に吠えるのはなぜですか? | 18 |
| 犬が来客に吠える理由は何ですか? | 1 |
| 犬が来客者に吠えるのはなぜ? | 1 |
| 来客に吠える犬どうしたら治る? | 1 |
| 来客に吠える犬のしつけ方は? | 1 |
| 犬が来客に吠えるのはなぜですか? | 1 |
そこで編集部は、自治体や動物愛護センターが公開している犬の飼い方・しつけのページを13件集め、本文の合計45,126字を「来客」で走査しました。
出てきたのは、1件だけでした。
「来訪」「訪問」まで広げて3件。しかも3件とも、使っている語が違いました(来客/来訪者/訪問者)[1][2][3]。
くらすけ
45,000字も読んで、たった3件でつか。みんな困ってるのに、どうしてでつ?
先に、数字だけ
- 🔴 公的なページ13件・45,126字に「来客」があるのは1件(墨田区)。「来訪」「訪問」を足して3件[1][2][3]
- 🔴 3件が想定している「来る人」が違う。招いた客/通行人と来訪者/検針員・郵便配達・宅配便の配達員[1][2][3]
- 🔴 条例が決めているのは、吠え方ではなく掲示。「犬がいる旨」を外から見える場所に出すこと[14]〜[17]
- 🔴 東京都・大阪府・滋賀県は義務、島根県は努力義務[14]〜[17]
- 🔴 語も割れている。東京都・島根県・滋賀県は「標識」、大阪府は「標識」0件で「表示」[14]〜[17]
- 🔴 条文で「訪問者」を名指ししているのは島根県だけ(第5条(11))[16]
- 🔴 様式が決まっているのは滋賀県・大阪府。東京都は条文に指定がなく、世田谷区は「決まった形はありません」とひな形を配っている[14][17][18]
⚠️ 母集団は、当編集部が2026年9月20日に取得できた公的ページ13件と条例4件です。全国の自治体を網羅したものではありません。「他にはない」という意味ではなく、「この13件ではこうだった」という意味です。
「来客に吠える」を書いていたのは、13件中3件でした
走査した13件は、自治体の犬の飼い方ページ、動物愛護センターのしつけのページ、保健所の啓発ページです[1]〜[13]。
走査語は8つ(来客/来訪/訪問/お客/チャイム/インターホン/玄関/ピンポン)。10件は8語すべて0件でした。
| 資料 | ヒットした語 |
|---|---|
| 墨田区[1] | 来客2・チャイム1・玄関1 |
| 塩尻市[2] | 来訪2・玄関1 |
| 秋田県(大館保健所)[3] | 訪問2 |
| 東京都動物愛護相談センター[4]/福岡市[5]/千葉県[6]/千葉県野田保健所[7]/新潟市[8]/山口県[9]/北九州市[10]/大阪市[11]/堺市[12]/長崎市[13] | 10件とも8語すべて0件 |
🔴 「来客」という語だけで走査していたら、1件で終わっていました。
環境省のガイドライン全24ページにも「来客」「チャイム」「インターホン」が1回も出てこないことは、犬が吠える理由|通行人・来客と、家でできる対策で先に実測しています。国の資料にも、自治体の資料にも、この場面はほとんど書かれていません。
⚠️ これは「対策が存在しない」という意味ではありません。公的資料に書かれていないだけで、家の側でできることは下にまとめます。
3件は、来る人が違っていました
見つかった3件を並べると、同じ「人が来たときに吠える」を書いているのに、想定している人が違いました。
① 招いた客(墨田区)
来客や玄関のチャイムに必要以上におびえないよう、ケージの中で静かに過ごせるようしつけましょう。[1]
🔴 注目したのは「おびえないよう」という言葉です。警戒や興奮ではなく、おびえと書かれています。
同じページには、クレート・トレーニングについてこう書かれています。
このトレーニングをしておくと、家の中でも犬が落ち着いてクレートやケージの中で過ごせるほか、来客時や犬が単独で留守番する時などにもおとなしく過ごすことができます。[1]
家の側の打ち手として挙がっているのは、ケージとクレートです。
② 通行人と来訪者(塩尻市)
塩尻市は「通行人・来訪者に吠える」という見出しを立てて、こう書いています[2]。
犬は警戒本能により緊張しています。
対策 落ち着ける場所(家の近くなど)に安心できる犬小屋等を作ってあげましょう。
また、玄関等家の中に入れるのも効果があります。
🔴 「玄関等家の中に入れる」が対策になっている、ということは、前提が屋外飼育です。犬小屋という語も出てきます。室内で飼っている読者には、そのままは使えません。
⚠️ 同じページには、吠えたときに水や薄めた酢水をふきかけるという方法も書かれています[2]。この種の手法の是非について、当編集部は本記事では判定しません。学会や研究が何を言っているかは犬のしつけでやってはいけないこと|家の側の準備にまとめてあります。
③ 招いていない訪問者(秋田県)
3件目は、そもそも「吠える」の節ではなく、係留の節にありました[3]。
また、水道の検針員や郵便配達、宅配便の配達員など、訪問者がしばしば犬に咬まれそうになる事例もあります。
犬の行動範囲を考慮して係留場所を選定することが大切です。
🔴🔴 ここでいう「訪問者」は、招いた客ではありません。検針、郵便、宅配。こちらが呼んでいないのに敷地に入ってくる人です。
くらすけ
お客さんの話をしてると思ったら、宅配のお兄さんの話だったでつね。来る人が違うと、家でやることも違うんでつか?
違います。招いた客は玄関から家の中に入ってきます。宅配や検針は敷地には入るが、家の中には入りません。犬と交わる場所が別なので、打ち手も別になります。
条例が決めているのは、吠え方ではなく掲示でした
では、法令の側には何があるのか。動物の愛護及び管理に関する条例を4つ読みました[14]〜[17]。
吠え声そのものを数値で規制した条文は、4つとも見当たりませんでした。代わりに、4つすべてに同じ趣旨の条文がありました。犬を飼っていることを、外から見える場所に出すことです。
| 条例 | 条文 | 強さ |
|---|---|---|
| 東京都(第九条第四号)[14] | 「犬の飼養又は保管をしている旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。」(柱書は「遵守しなければならない」) | 義務 |
| 大阪府(第四条第2項)[15] | 「犬の飼養者は、住居の出入口等人の見やすい箇所に、規則で定めるところにより、犬を飼養している旨を表示しなければならない。」 | 義務 |
| 滋賀県(第5条)[17] | 「犬の飼い主は、飼い犬を飼養している旨の規則で定める標識を、飼養施設が設置されている住居等の出入口その他の外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。」 | 義務 |
| 島根県(第6条第3項(5))[16] | 「門柱、家の出入口その他見やすい場所に飼い犬を飼養している旨の標識を掲示すること。」(柱書は「守るように努めなければならない」) | 努力義務 |
🔴 同じ内容でも、島根県だけが努力義務です。条文の柱書まで読まないと、この差は見えません。
🔴 語も割れていました。東京都・島根県・滋賀県は「標識」、大阪府は本文に「標識」が0件で、使っているのは「表示」です[14]〜[17]。
そして、「訪問者」という語を条文に置いていたのは島根県だけでした[16]。
(11)訪問者に注意を喚起する必要がある動物については、訪問者に分かるように必要な措置を講ずること。[16]
これは犬に限らず、動物の飼い主全般の遵守事項として書かれています(第5条)。
様式が決まっているところと、決まっていないところ
滋賀県は「規則で定める標識」、大阪府は「規則で定めるところにより」と、様式を規則に委ねています[15][17]。
いっぽう東京都の条文には様式の指定がなく、世田谷区は運用としてこう書いています[18]。
犬の標識には、決まった形はありません。犬を飼っていることがわかるものを玄関等の見やすい場所にご掲示ください。
同区はWordのひな形も配布しています[18]。
⚠️ お住まいの自治体で何が定められているかは、必ずご自身で確認してください。上の4つは、当編集部が読んだ4例です。
玄関で切る順番
ここまでを、家でやる順番に置き直します(順番の組み立ては当編集部)。
① 敷地の外から見える場所に、犬がいることを出す
招いていない訪問者(宅配・検針・郵便)に効くのは、これがいちばん先です。秋田県が書いているのは、犬の行動範囲と、訪問者の通り道が交わらないようにすることでした[3]。
自治体によっては義務です[14]〜[17]。義務でない自治体でも、貼って困るものではありません。
② 敷地に入る人の通り道と、犬の行動範囲が交わっていないか
門から玄関までを歩いてみて、その途中に犬がいる場所(庭、犬走り、ウッドデッキ、係留場所)がないかを見ます。
⚠️ 室内飼いなら、この段は飛ばして③へ進んでください。
③ 玄関の呼び出しが鳴ったとき、犬がどこにいるか
ここからが、招いた客の話です。墨田区が挙げているのはケージとクレートでした[1]。
大事なのは場所そのものより、その場所が玄関の動線から外れているかどうかです(この読み取りは当編集部)。玄関ドアが開いた瞬間に犬から人が見える位置にケージがあると、入れておくことが落ち着く条件になりません。
ハウス(クレート)という指示の意味と、置き場所の決め方は犬のしつけの「ハウス」とは?意味と置き場所の決め方、ケージを置く面積と位置は犬のケージの置き場所|リビング・寝室・和室の選び方にまとめています。
⚠️ 「入れておけば静かになる」という意味ではありません。普段から入り慣れていない場所に来客時だけ入れることについては、犬が噛むしつけ|家の中で起きる事故と対策でも触れています。
④ 呼び出しの音そのものを変えられるか
インターホンの音を鳴らさない設定があるかどうかは、機種で決まります。「切」にしても鳴るものがあることを含めて、犬が吠えるインターホン対策|音を消せる機種と消せない機種で実機の仕様を並べています。
⑤ しつけの中身は、別の記事です
吠えることそのものへの対応は、犬が吠えるのをやめさせる|道具の前に家で見る順番と犬が吠えるしつけ|何に吠えているかの見分け方にあります。本記事で扱ったのは、家と敷地の側の条件までです。
費用はいくら?
この記事では、工事の金額を書きません。今回扱った打ち手のうち、費用が発生するものが1つもなかったからです。
| 打ち手 | 費用 |
|---|---|
| 犬がいる旨の掲示 | 自治体がひな形を無料で配布している例がある(世田谷区はWordファイル)[18]。様式が規則で定められている自治体もあるので、まず自治体に確認 |
| 犬の居場所を玄関の動線から外す | 家具の配置の話。ケージを買い足すかどうかは別 |
| インターホンの設定変更 | 犬が吠えるインターホン対策を参照。機種の設定で済む場合があります |
間仕切りや扉を足す工事が要るかどうかは、いまの間取りで変わります。そこは記事では決められません。
よくある質問
Q. 犬が来客に吠えるのをやめさせるには?(相対需要100・1位)
A. 🩺 当編集部は、しつけの方法そのものを助言しません。公的資料で家の側の打ち手として挙がっていたのは、ケージやクレートの中で静かに過ごせるようにしておくこと[1]と、犬の行動範囲と訪問者の通り道を分けること[3]の2つでした。「とされています」以上のことは、今回の資料からは書けません。
Q. 来客に吠える犬はどうしたら治る?(相対需要78・2位)
A. 🩺 「治る」という言葉で答えられる資料は、今回の13件にはありませんでした。吠える理由の分類は犬が吠える理由|通行人・来客と、家でできる対策にあります。急に吠えるようになった場合や、行動の変化が気になる場合は、かかりつけの獣医師にご相談ください。
Q. 犬が来客にずっと吠えるのはなぜ?(相対需要19)
A. 塩尻市は「犬は警戒本能により緊張しています」と書いています[2]。墨田区は「必要以上におびえないよう」という書き方です[1]。🔴 2件で説明が違います。当編集部はどちらが正しいかを判定しません。
Q. 宅配や検針の人に吠えるのも同じですか?
A. 家の側でやることは違います。秋田県が挙げているのは「犬の行動範囲を考慮して係留場所を選定すること」で、招いた客のように家の中に入れる話ではありません[3]。先にやるのは、犬がいることを外から分かるようにすることです[14]〜[17]。
Q. 「犬がいます」の掲示は、貼らないといけないのですか?
A. 自治体によります。今回読んだ4条例では、東京都・大阪府・滋賀県が義務、島根県が努力義務でした[14]〜[17]。様式が規則で決まっている自治体もあります[15][17]。お住まいの自治体にご確認ください。
Q. 来客が帰るときにも吠えます。(サジェスト「犬 来客 帰る時 吠える」月10)
A. この場面に触れた公的資料は、今回の13件にはありませんでした。書けることがないので、書きません。
編集部の結論
- 🔴 この場面は、公的資料にほとんど書かれていません。13件・45,126字で「来客」1件、3語に広げて3件[1]〜[13]
- 🔴 その3件は、来る人が違います。招いた客(墨田区)/通行人と来訪者(塩尻市・屋外飼育前提)/検針員・郵便・宅配(秋田県)[1][2][3]
- 🔴 条例が決めているのは吠え方ではなく掲示でした。東京都・大阪府・滋賀県は義務、島根県は努力義務[14]〜[17]
- 🔴 「訪問者」を条文に置いていたのは島根県だけ[16]
- 編集部としては、順番を「①外から見えるようにする → ②敷地の通り道と犬の行動範囲を分ける → ③玄関の動線から犬の居場所を外す → ④呼び出しの音」と考えます(順番の組み立ては当編集部)
- 🔴 ①から③までは、工事なしでできます。今回の資料で費用が出てきたものは1つもありませんでした
くらすけ
ぼくを静かにさせる前に、ぼくがどこにいるかを決めるほうが先なんでつね。
玄関から犬の居場所までの距離、扉で分けられるか、標識を貼れる場所があるか——ここは間取りで変わります。記事で比べられるのはここまでです。図面や写真を見ながらの確認は無料の相談窓口で受け付けています。工事が必要かどうかの切り分けから相談できます。
※本記事は住まいづくりの観点から一般的な情報を提供するものであり、個々のペットの診断・治療に代わるものではありません。歩き方や行動に気になる変化がある場合は、かかりつけの獣医師にご相談ください。
参考文献・出典
- 墨田区「犬の飼い主の方へ」(本文5,951字・読める文字100.0%。「来客」2件・「チャイム」1件・「玄関」1件) https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/eisei/animal/dog/kainusi.html (確認日: 2026年9月20日)
- 塩尻市「動物の愛護と正しい飼い方・しつけ方」(本文4,331字・読める文字100.0%。「来訪」2件・「玄関」1件) https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/12/3073.html (確認日: 2026年9月20日)
- 秋田県 北秋田地域振興局 大館福祉環境部(大館保健所)「近隣に迷惑をかけない犬の飼い方とは? ~「犬に関する被害苦情等の届出状況」から~」(本文6,422字。「訪問」2件。⚠️ 同ページは更新日が2017年10月2日) https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/29056 (確認日: 2026年9月20日)
- 東京都動物愛護相談センター「犬の問題行動への対処方法~家庭犬しつけインストラクターからのアドバイス~」(本文3,933字・8語すべて0件) https://wannyan.metro.tokyo.lg.jp/konnan/inukoudou/ (確認日: 2026年9月20日)
- 福岡市動物愛護管理センター「犬のしつけについて」(本文2,803字・8語すべて0件) https://www.wannyan.city.fukuoka.lg.jp/yokanet/owner_dog_training-1 (確認日: 2026年9月20日)
- 千葉県「犬のしつけ方教室」(本文2,735字・8語すべて0件) https://www.pref.chiba.lg.jp/aigo/inu-shituke-kyoushitu.html (確認日: 2026年9月20日)
- 千葉県 野田保健所(野田健康福祉センター)「ペットに関すること」(本文4,974字・8語すべて0件) https://www.pref.chiba.lg.jp/kf-noda/doubutsukankei.html (確認日: 2026年9月20日)
- 新潟市「犬の飼い方で困っている方へ」(本文2,444字・8語すべて0件) https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/animal/animal_aigo/shiiku/sodan.html (確認日: 2026年9月20日)
- 山口県「子犬のしつけ方教室を行いました ~無駄吠え~」(本文1,848字・8語すべて0件) https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/doubutuaigo/10007.html (確認日: 2026年9月20日)
- 北九州市「近隣の飼い犬の吠え声について(寄せられた市民のこえ)」(本文2,564字・8語すべて0件) https://www.city.kitakyushu.lg.jp/category/90001182.html (確認日: 2026年9月20日)
- 大阪市「地域の動物で迷惑しているとき」(本文2,667字・8語すべて0件) https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000371500.html (確認日: 2026年9月20日)
- 堺市「近所の犬・猫でお困りの方へ」(本文2,752字・8語すべて0件) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/dobutsu/dogcat/komarigoto/inunekokomaru.html (確認日: 2026年9月20日)
- 長崎市「犬や猫による生活環境被害と遺棄事件の対応方法を知りたい方へ」(本文9,760字・8語すべて0件。⚠️ 検証あり経路がSSL証明書エラーで、検証なし経路で取得した) https://www.city.nagasaki.lg.jp/site/doubutsuaigo/1368.html (確認日: 2026年9月20日)
- 東京都「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」(昭和54年10月27日 東京都条例第81号)第九条第四号。本文16,738字・「標識」1件・「見やすい」1件 https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00003637.html (確認日: 2026年9月20日)
- 大阪府「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例」第四条第2項。本文14,878字・「標識」0件・「表示」1件 https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000574.html (確認日: 2026年9月20日)
- 島根県「動物の愛護及び管理に関する条例」第5条(11)・第6条第3項(5)。本文11,031字・「標識」1件・「訪問者」2件 https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/nature/animal/animal_protection/d_jourei/jorei_zenbun.html (確認日: 2026年9月20日)
- 滋賀県「滋賀県動物の保護および管理に関する条例」第5条(標識)。本文10,706字・「標識」5件 https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00000562.html (確認日: 2026年9月20日)
- 世田谷区「犬の標識を掲示してください」(本文1,791字・最終更新日 2026年8月31日) https://www.city.setagaya.lg.jp/02245/717.html (確認日: 2026年9月20日)
- ラッコキーワード(ライトプラン)よくある質問検索「来客 に 吠える 犬」12HIT/実データ10件(2026年9月20日 実測・当メディア取得)。サジェストは2026年9月12日に G-6 の主軸KWで取得したものから「来客」を含む8行を再利用

